○八丈町印鑑条例
平成9年3月21日
条例第6号
八丈町印鑑条例(昭和31年八丈町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(町長の責務)
第2条 町長は、この条例の運用に当たっては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。
(登録資格)
第3条 八丈町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 前号に掲げる者を除き、意思能力を有しない者
(登録申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵便その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって町長の定めるものの提示があったとき。
(2) 東京都の区市町村において、すでに印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを保証した書面の提出があること。この場合において、保証した者が八丈町において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請に係わる印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第7条 町長は、登録申請に係わる印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されてる氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格等他の事項をあわせて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第8条 町長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、通称
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第9条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第10条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第12条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(登録廃止の申請)
第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに前項の規定により当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第14条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 八丈町外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏若しくは名又は外国人住民にあっては通称を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1号に該当することになつたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により代理人が申請等を行うときは、代理人の本人確認を行わなければならない。
(印鑑登録の証明)
第16条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により出力されたものを含む。)について証明する。
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録証明の申請)
第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第18条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(関係人に対する質問)
第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(八丈町行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、八丈町行政手続条例(平成12年八丈町条例第6号)第2章及び第3章の規定は適用しない。
(補則)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の八丈町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から平成10年11月30日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の八丈町印鑑条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により印鑑の登録の申請があった場合は、旧条例による印鑑紙は廃止するものとする。また、平成10年11月30日までに、新条例による印鑑の登録の申請がない場合は、同日限りをもってその登録を廃止するものとする。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の八丈町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定により廃止された外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録されていた者をいう。以下同じ。)で、町長が、官公署が発行する証明書等により当該外国人が住民基本台帳法の一部を改正する法律による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている外国人住民と同一人であることが確認できたものは、第3条の規定による改正後の八丈町印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた外国人に係る印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書で、前項の規定の適用を受けた外国人に係るものであると町長が認めたものは、新条例の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。