○八丈町専門機関の設置及び運営に関する規程

昭和30年4月1日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務執行の円滑なる運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 土木工事 町長の管理及び執行にかかる土木工事をいう。

(2) 山林 町の所有に属する山林をいう。

(3) 自治振興 町と町民との相互連絡及び納税の啓蒙等をいう。

第3条 削除

(専門機関の設置)

第4条 第1条の目的を達成するため、本町に次に掲げる専門機関(以下「委員」という。)を設置する。

(1) 土木委員

(2) 山林監視員

(3) 自治振興委員

(委員の定数)

第5条 委員の定数は、次の表に定めるところによる。

区域

土木委員

山林監視員

自治振興委員

八丈町三根

4人

2人

32人

八丈町大賀郷

4人

2人

26人

八丈町樫立

2人

2人

10人

八丈町中之郷

2人

2人

8人

八丈町末吉

2人

2人

7人

14人

10人

83人

(委員の委嘱)

第6条 委員は区域ごとに区域内住民のうちから適当と認められる者を町長が委嘱する。

(委員の任期)

第7条 土木委員及び山林監視員の任期は4年とし、自治振興委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員の職責)

第8条 各委員の掌理事項は、次のとおりとする。

土木委員

(1) 土木工事の出役に関すること。

(2) 生活道路整備計画の策定及び用地折衝に関すること。

(3) 土木に関する被害調査に関すること。

(4) 道路に関する問題の調査に関すること。

(5) 土木に関する情報の連絡に関すること。

(6) その他土木に関すること。

山林監視員

(1) 山林の境界に関すること。

(2) 林木の監守に関すること。

(3) 植林に関すること。

(4) 防風林等に関すること。

(5) その他山林に関すること。

自治振興委員

(1) 町から町民への連絡事務の周知徹底に関すること。

(2) 町民から町への申出、希望その他行政事務上の連絡あつせんに関すること。

(3) 納税の啓蒙に関すること。

(4) その他自治振興に関すること。

(町長と委員との関係)

第9条 委員は、町長の諮問に答え、又は町長に意見を具申することができる。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年八丈町条例第1号)の定めるところによる。

1 この規程は、昭和30年4月1日から施行し、同日から適用する。

2 この規程施行の際在任中の委員はこの規定により委嘱されたものとみなす。

3 最初に委嘱された土木委員は昭和31年3月31日まで、山林監視員、神港財産監視員、八重根港財産監視員、洞輪沢港財産監視員、振興委員は、昭和32年3月31日までを任期とする。

4 昭和29年訓令第8号は昭和30年3月31日限り廃止する。

(昭和44年訓令(甲)第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際在任中の委員は、改正後の八丈町専門機関の設置及び運営に関する規程による委員に委嘱されたものとみなし、その任期は改正前の八丈町専門機関の設置及び運営に関する規程による委嘱の日からこれを起算する。

(昭和46年訓令(甲)第8号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令(甲)第7号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令(甲)第10号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令(甲)第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令(甲)第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年訓令(甲)第4号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年訓令(甲)第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八丈町専門機関の設置及び運営に関する規程

昭和30年4月1日 訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和30年4月1日 訓令甲第3号
昭和44年7月30日 訓令(甲)第6号
昭和46年3月31日 訓令(甲)第8号
昭和50年3月31日 訓令(甲)第7号
昭和51年3月18日 訓令(甲)第10号
昭和59年1月12日 訓令(甲)第4号
昭和59年10月30日 訓令(甲)第2号
昭和60年3月12日 訓令(甲)第4号
平成2年6月15日 訓令(甲)第1号
平成7年3月31日 訓令第7号
平成9年3月28日 訓令第2号
平成14年7月31日 訓令第6号
平成16年3月30日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成29年1月25日 訓令第1号
令和2年3月17日 訓令第1号