○八丈町表彰条例

昭和39年6月1日

条例第34号

(目的)

第1条 町政又は公益に関し、功労又は善行のあつた者に対する表彰について、別に定めのあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、一般表彰と職員表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号の1に該当する者に対して行う。

(1) 本町住民又は本町に関係ある個人もしくは団体で、産業、経済、土木、厚生、消防等本町の公益、福祉の増進に尽力し、又はこれに関する公務をたすけ、その業績が顕著な者

(2) 本町住民又は本町に関係ある個人もしくは団体で、芸術、科学、教育等本町の文化向上に寄与し、その業績が顕著な者

(3) 本町住民で著しい篤行により一般の模範となるにふさわしい者

(4) 八丈町専門機関の設置及び運営に関する規程(八丈町訓令(甲)第3号)第4条に規定する委員として満10年以上その職にあつた者

(5) 前号にかかわらず委員として満5年以上その職にあつて、その業績が顕著な者

(6) 前各号のほか本町の公益に関し、特に功労顕著な者

(職員表彰)

第4条 職員表彰は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する本町の特別職の職員ならびに一般職の職員のうちから、次の各号に該当する者に対して行なう。

(1) 町長として満8年以上その職にあつた者

(2) 町長として満4年以上その職にあつて、その業績が顕著な者

(3) 前2号にかかわらず町長として在職中特に顕著な業績があつた者

(4) 町議会議員として満12年以上その職にあつた者

(5) 町議会議員として満8年以上その職にあつて、その業績が顕著な者

(6) 前2号にかかわらず、町議会議員として在職中特に顕著な業績があつた者

(7) その他の特別職の職員として満8年以上その職にあつて、その業績が顕著な者

(8) 一般職の職員として満30年以上その職にあつた者

2 一般職の職員につき、前項第8号のほか、次の各号に該当する者があるときは、これを表彰する。

(1) 満15年以上勤務し、その成績が優秀である者

(2) 町の事務又は事業に関し有効な発明又は考案をし、又は功績が顕著な者

(3) 職員の内外を問わず職員全体の名誉を高め、信用を増加する行為のあつた者

(4) 職務上危害を未然に防止し、又は有事に際して特別の功績があつた者

(5) その他町長において表彰することが適当であると認めた者

3 第1項及び前項第1号ならびに第8条の在職年数の計算において、中断する場合は中断期間を除いて通算する。

(表彰の方法)

第5条 第3条及び第4条第1項の表彰は、八丈町表彰審査委員会(以下「表彰審査委員会」という。)に諮り、町長がこれを行う。

第6条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を贈与する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(表彰審査委員会)

第7条 町は、この条例の主旨に従い、公平妥当な表彰の実施をはかるため、表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会に関する必要な事項は、規則で定める。

(自治功労者としての前職待遇)

第8条 第4条第1項の規定に掲げる者で、満8年以上(町長にあつては満4年以上)その職にあつた者が退職したときは、自治功労者として次の各号に掲げる前職相当の待遇をする。

(1) 町の儀式及び公式会合への参列

(2) 死亡の際における弔詞及び弔慰金の贈呈

(自治功労者からの除外)

第9条 町長は、前条の自治功労者が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失つたと認めたときは、自治功労者から除外することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、この条例の施行の際第3条第4号第5号及び第4条の規定に定める職にある者の在職期間の計算については、その者がはじめてその職についたときから起算する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、昭和59年10月2日から昭和64年9月30日までの間に在職25年以上30年未満で退職した者については、改正後の第4条の規定にかかわらず、これを表彰する。

八丈町表彰条例

昭和39年6月1日 条例第34号

(昭和60年9月10日施行)