4.町たばこ税

町内で販売されているたばこ代金には町の財源となる税が含まれており、たばこの製造業者、輸入業者、卸売販売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡したときに課税されます

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 税務課課税係
電話番号 04996-2-1122