平成20年度よリスタートした八丈町和牛貸付事業の内容が平成23年に変わりました
和牛貸付事業とは、町有の黒毛和種雌牛を繁殖用基礎牛として貸し出し、その牛が分娩した子牛を島外の市場に売却したり後継牛として育て、牛の頭数を増やすための事業です
①貸付期間が5年から3年に短縮されました
貸付期間終了後は、貸付牛は借受者に無償譲渡されます
②牛舎を用意しなくても、牧場に預けたまま借り受けできるようになりました
畜産業に興味のある方や、牛に興味はあるが牛舎がなくて借りられなかった方など、
この事業に興味がありましたら、下記までお問い合わせください
(目的)
第1条 本事業は、八丈富士公共育成牧場(以下「公共牧場」という。)で生産された町有の肉用牛雌牛(以下「貸付牛」という。)を繁殖用基礎牛として畜産農家等に貸付けることにより、農家経営の安定化や繁殖用雌牛の保留・導入の促進を通して八丈島の畜産振興を図ることを目的とする。
(貸付牛の種類、条件)
第2条 本事業における貸付牛は、八丈町(以下「町」という。)が所有する黒毛和種雌牛とし、公共牧場において人工授精したのち分娩2ヶ月前の状態に達したものとする。
2 貸付に供する貸付牛の頭数は、1貸付対象者(以下「借受農家等」という。)に対し5頭までとする。
3 一旦貸付に供した貸付牛については、借受農家等の都合による交換・返納は原則として認めない。
(借受農家等)
第3条 本事業における借受農家等は、次の各号に掲げる要件を全て具備した者でなければならない。
(1)東京都八丈島八丈町に住民登録していること
(2)町税等を完納していること
(3)本事業により借り受けた貸付牛を利用して和牛飼養頭数の増加を図る計画(以下「和牛増頭計画Jという。)を有すること
(4)町長が適当と認めた者であること
(貸付期間)
第4条 本事業における貸付期間は、引渡しのあった日から起算して3年間とする。この場合の引渡しのあった日とは、借受農家等が貸付牛借受証を提出した日とする。
(実施区域)
第5条 本事業の実施区域は八丈町一円とし、町長が特に認めた場合を除いて、借受農家等は貸付期間中の貸付牛を当該区域外に移動させてはならないものとする。
(申請)
第6条 貸付牛を借り受けようとする者は、貸付牛借受申請書(様式第1号)に和牛増頭計画書は式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(決定等)
第7条 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、その適否を申請者に通知するものとする。
(貸付牛の引渡し)
第8条 前条の規定による貸付の決定を受けた者が貸付牛の引渡しを受けた場合、直ちに貸付牛借受証(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 貸付牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。
(借受農家等の義務)
第9条 借受農家等は、借り受けた貸付牛を貸付期間のあいだ善良なる管理者の注意をもって飼養管理しなければならない。
2 借受農家等は、貸付期間において貸付牛の転貸、売却ならびに肉用繁殖牛としての用途以外に使用するなど本事業の趣旨に反する行為をしてはならない。
3 借受農家等は、貸付牛が分娩した子牛のうち貸付後最初に生まれた子牛(以下「納付牛」という。)を町に納付しなければならない。
貸付牛を農家牛舎で飼養している場合、納付牛が雌の時は生後6ヶ月齢に達した後、町へ納付する。ただし雌の納付牛が生後6ヶ月齢になるまで貸付牛(母牛)を公共牧場へ預託するときのみ、生後2ヶ月齢から町に納付することができる。雄の時は雄子牛の出荷をもって、町への納付とすることができる。貸付牛を牧場に預託している場合は、雌の時は生後2ヶ月齢に達した日に、町へ納付することができる。雄の時は雄子牛の出荷をもって、町への納付とすることができる。また貸付後最初に生まれた子牛が事故等のため町に納付がされなかった場合は、その次に生まれた子牛を納付牛とし、以降順次納付の完了あるいは貸付期間の終了のいずれかに至るまで同様とする。なお借受農家等は、納付時における納付牛の体高・胸囲・体重の各値が平成16年度版黒毛和種正常発育曲線(社団法人全国和牛登録協会刊行)における平均値以上となるよう飼養管理に努めなければならない。
4 借受農家等は、借り受けた貸付牛並びに納付牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済(以下「家畜共済」という。)に加入させなければならない。
5 借受農家等は、貸付期間において貸付牛が分娩したときは、遅滞なく貸付牛分娩報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
6 借受農家等は、貸付期間における当該貸付牛の過去1年間(それに満たない場合はその期間)の繁殖状況を、毎年4月に貸付牛繁殖状況報告書(様式第5号)により町長へ報告しなければならない。なお借受農家等における全ての貸付牛の貸付期間が終了した場合の報告は、最後の貸付牛に係る貸付期間の終了月の末日から―ヶ月以内に上記報告書(様式第5号)により行うものとする。
フ 借受農家等は、貸付期間において貸付牛もしくは納付牛に盗難、疾病、失そう、死亡その他重大な事故があったときは遅滞なくその状況を貸付牛(納付牛)事故報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
8 借受農家等は次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1)貸付牛と納付牛の飼養管理にかかる一切の費用及び貸付牛の保健衛生に要する一切の費用
(2)貸付牛の繁殖に要する一切の費用
(3)貸付牛と納付牛の家畜共済加入に要する費用
(4)本事業の利用において第二者に損害を与えた場合の賠償費用
9 借受農家等は、本要綱に定めた借受農家等の義務を連守じ、本事業に係る町の指導に従わなければならない。
10 借受農家等は、町が実施する畜産振興にかかる調査や施策の実施に対し積極的に協力しなければならない。
(貸付牛の返納)
第10条 借受農家等の都合もしくは借受農家等の責めに帰すべき事由によるもの以外の事由により、貸付牛が本事業の目的を果たすことができなくなった場合は、借受農家等は貸付牛返納申出書(様式第7号)により貸付牛の返納を町長に申し出ることができるものとする。
2 町長は前項の規定による申出書を受理したときは、内容を審査のうえ、その申し出を適正なものと認めた場合は当該貸付牛の返納を認めるものとする。
(再貸付)
第11条 貸付牛が前条第1項の返納または借受農家等の責めに帰すべき事由によるもの以外の事由により死亡した場合で、返納または死亡のあった日から6ヶ月間以内に同一借受農家等が貸付を受ける場合その貸付を「再貸付」とし、この場合の貸付牛を「再貸付牛」とする。ただし代替牛の確保ができないなどの事由で6ヶ月以内の再貸付ができない場合は、再貸付とする期間を1年間に延長できるものとする。
(再貸付牛の再貸付期間)
第12条 前条で規定する再貸付牛の貸付期間(以下「再貸付期間」)は、第4条の規定にかかわらず、再貸付をする原因となった返納牛もしくは死亡牛が借受農家等において貸付後に経過した期間を、3年間から控除したあとの残存期間とする。
2 再貸付期間の始期は、再貸付牛を引渡した日からとする。
3 前項の期間が1年間に満たない場合は、この期間を1年間とする。
(貸付の取り消し)
第13条 町長は、借受農家等が本要綱の規定に違反したとき、又は第9条第3項に定める納付牛の納付時における体高口胸囲口体重の各値が平成16年度版黒毛和種正常発育曲線(社団法人全国和牛登録協会刊行)における下限値をいちじるしく下回るなど貸付牛もしくは納付牛の飼養管理に問題があると認めた場合は指導を行い、なお改善が見られない場合など貸付の継続が不適当と認めた場合は第7条による貸付の決定を取り消し、貸付牛を返納させることができる。
2 前項の場合に発生した費用は、全額を借受農家等が負担するものとする。
(貸付牛の議渡)
第14条 町長は、借受農家等が貸付期間中本要綱の規定を連守し、貸付牛を適切に飼養管理したと認めるときは、飼養期間満了後当該貸付牛を借受農家等に無償譲渡するものとする。
2 前項の規定により貸付牛を無償譲渡する場合、町長は貸付牛無償譲渡証(様式第8号)を交付する。
(再貸付牛による納付牛の納付免除)
第15条 第11条で規定する再貸付を行う場合において、第10条で規定する返納牛もしくは借受農家等の責めに帰すべき事由によるもの以外の事由により死亡した牛による納付牛の納付が既にあった場合は、再貸付牛による納付牛の納付を免除するものとする。
(損害賠償)
第16条 借受農家等は、貸付牛を農家牛舎において飼養している時に、貸付期間において貸付牛に共済事故が発生したことにより当該事故に係る共済金の支払を受け、なおかつ当該事故が原因で貸付牛が本事業の目的を果たすことができなくなった場合は町に対し損害賠償をしなければならない。なおその際の賠償額は、家畜共済における家畜価額の評価基準を用いて当該牛を評価した場合の評価上限額において、最高限度の付保割合で家畜共済に付したとした場合に支払われる共済金に相当する額とする。また、貸付牛を八丈富士牧野に預託している時に、共済事故が発生した場合は、町に対して損害賠償を行う必要はないが、共済金の支払いは受けないものとする。
2 第9条第3項で規定する納付牛の納付が貸付牛の貸付期間中に完了できなかった場合において、その原因が借受農家等の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町長の定めるところにより町に対し損害賠償をしなければならない。
3 貸付牛の返納もしくは納付牛の納付に際し、貸付牛もしくは納付牛が牧野の利用(公共牧場への入牧)に関して八丈町牧野施設設置条例(昭和42年八丈町条例第31号)第5条で規定する町長の承認を受けられなかったときは、町長の定めるところにより町に対し損害賠償をしなければならない。
(貸付牛の生産物の帰属)
第17条 第9条第3項に規定する納付牛を除き、貸付期間における貸付牛の生産物は借受農家等に帰属するものとする。
(審査)
第18条 本要綱に定める事項を審査するため、町長は八丈町和牛貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 前項の規定による審査会の委員は次の各号に掲げる機関から町長が選任する。
(1)八丈町役場
(2)八丈町家畜診療所
(3)東京都八丈支庁
(4)東京都家畜保健衛生所八丈支所
(5)東京島しよ農業協同組合八丈島支店
(委任)
第19条 本要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 産業観光課産業係
電話番号 04996-2-1125