「災害共済給付制度」及び島外医療機関受診時の交通費等支給制度について

災害共済給付制度とは

 「災害共済給付制度」は、学校の管理下で児童、生徒の災害(負傷、疾病、傷害または死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担による共済制度です。
八丈町立小・中学校の児童生徒は全員加入しており、その共済掛金は、全額を町が負担しています。

この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的給付制度です。
給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められています。
詳しい内容は、小・中学校から配布しているお知らせや日本スポーツ振興センターホームページをお読みください。

・【保護者宛】日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」のお知らせ(PDF)
・独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付Web」(外部リンク)

島外医療機関受診時の交通費等支給制度(損害賠償制度)について

 八丈町教育委員会では、学校の管理下の負傷等で児童・生徒が島外の医療機関にかかった場合に交通費等を支給する制度があります。
支給の基準等については、小・中学校から配布しているお知らせをお読みください。

 ・【保護者宛】学校管理下の負傷等で島外の病院にかかったら(PDF)
問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 教育課庶務係
電話番号 04996-2-7071