水道の使用開始・中止には届出が必要です
各手続き方法により企業課水道浄化槽係窓口または、三根・樫立・中之郷・末吉の各出張所で手続きをしてください
※水道の使用開始および中止希望日の前日(土日祝日を除く営業日)までにお届けください
※当日の開始、中止および電話での受付はできません
※開始、中止の希望日が役場休業日の場合、その前日または後日になりますので注意してください
※休止期間は最長3年間です。
※1水栓につき手数料5,500円。届出時に納めてください。
休止期間終了後、継続して休止を希望する場合、再度届出の提出、手数料が必要になります。
継続に向けて届出がない場合、休止期間終了後からメーター口径に応じた装置料金が発生します。
※使用者を変更する場合、旧使用者の水道料金の支払いを引き継ぐことになります
料金を精算される場合、「水道使用開始届」、「水道使用中止届」の手続きをしてください
※給水装置は、使用者の責任で管理していただくことになっています
漏水を発見した場合、速やかに八丈町指定給水装置工事事業者に連絡して修理してください
しかし、使用者が注意を払っても気が付かないうちに漏水していた場合には、料金の一部を減額する制度がありますので、指定給水装置工事事業者または企業課水道浄化槽係へご相談ください
指定給水装置工事事業者による漏水修理を終えた際、「漏水修理証明書」を提出してください
次の各号のいずれかに該当するときは、漏水による水道料金減免の対象になりません
届出が必要のため、窓口で手続きを行ってください
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 企業課水道浄化槽係
電話番号 04996-2-1128