介護保険住宅改修費支給申請のご案内

八丈町では、要介護認定・要支援認定を受けた方が、対象となる介護保険住宅改修をされた場合に、9割または8割分の費用を支給します
住宅改修工事着工前に、改修内容が保険給付対象となるか等の審査が必要となります
着工する前に、必ず事前申請を行ってください
原則、着工後の申請は受付できません
詳しくは、「4 手続きの方法」のとおりです
一定以上の所得がある方は8割または7割の費用を支給となります
書類申請時には必ず介護保険負担割合証をご確認ください
負担割合(1割~3割)の判定は、領収証記載日(領収日)です

受領委任払制度
【要件】
・ 認定申請中、入院・入所中ではないこと
・ 転居予定はないこと
・ 施工業者が登録業者であること
・ 被保険者が給付制限を受けていないこと

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の登録事業者名簿はこちら

◆住宅改修を行う前に、考えてみましょう
いったん工事を行うと、簡単にはやり直すことができません
本当にご本人の自立支援のための動線になっているか、材料や価格は適正か等をご家族やケアマネジャー、信頼のできる施工事業者と相談を重ねましょう

1 支給の対象

  • ①介護保険対象の住宅改修の着工日時点で八丈町の要介護認定または要支援認定を受けている被保険者の方
  • ②介護保険被保険者証に記載のある住所の住宅改修であること(施設入所者は除く)
    ※新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です

2 対象となる住宅改修の種類

手すりの取付け 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路(敷地内)等に転倒防止や移動補助のために取り付ける手すりの工事
段差の解消 居室、廊下、トイレ、浴室等の各部屋間の床の段差や玄関上り框等の段差、玄関から道路までの通路(敷地内)等の段差を解消するための工事
具体的には、敷居を低くする、廊下や浴室の床をかさ上げする、踏み台やスロープを設置する、低床浴室への交換等です。通路の傾斜の解消も含みます
※踏み台やスロープは固定されているものが対象です
滑りの防止及び移動の円滑化等の
ための床又は通路面の材料の変更
居室の畳敷からフローリング、ビニール系床材等への変更、浴室の床材の滑りにくいものへの変更、通路面の滑りにくい舗装材への変更等の工事
引き戸等への扉の取替え 開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテン等に取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等(自動ドアの動力部分は対象外)の工事
洋式便器等への便器の取替え 和式便器から洋式便器への取替え(暖房便座、洗浄機能付きも可)、便器の高さの変更のための洋式便器の取替え等の工事
便座の向きを変更する場合も対象となります
※非水洗便器の水洗化、簡易水洗化の工事は対象外です
※既存の洋式便器に洗浄機能のみを付ける、暖房便座にする等の工事は対象外です
その他上記の住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修
○手すりの取り付けのための壁の下地補強
○浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
○床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤整備
○扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
○便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化工事は除く)及び便器の取替えに伴う床材の変更

※介護保険住宅改修の支給対象外になるもの
下記の事項に該当した場合は、住宅改修費の支給がされませんのでご注意ください
①工事着工前に事前申請をせず改修を行ってしまった場合
②老朽化のための工事
③便利な機能を追加するのみの工事
④住宅地以外で行った工事

3 支給限度基準額

(1)支給限度基準額
要介護度にかかわらず、1住宅につき20万円まで(20万円を超えた部分の費用は全額自己負担)、対象費用の1割(2割)が自己負担となります

(例)工事費総額が270,000円の場合の自己負担額(1割負担の場合)
270,000円-200,000円=70,000円(上限額超過による自己負担分)
200,000円の1割     =20,000円(介護保険対象部分に対する自己負担分)

            計90,000円(自己負担合計額)

※同じ住宅で改修費用の累積が20万円に達するまで、複数回数の申請も可能です

(2)要介護状態区分の変動と支給限度額基準額
過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から3段階以上上がった場合、再度20万円まで支給が可能となります

初めて住宅改修を行った時点の要介護度 現在の要介護度
要支援1 要介護3、4、5
要支援2または要介護1 要介護4、5
要介護2 要介護5

(3)転居した場合
支給対象となる住宅であれば、再度20万円の支給限度基準額となります

4 手続きの方法

1 要介護認定の申請

現在、要介護認定を受けていない方は要介護認定の申請が必要です
(1か月ほどかかります)

2 相談
  • (1)ケアマネジャーが相談にあたり、改修内容等を検討の上、施工事業者との打ち合わせや調整を行います(費用はかかりません)
  • (2)居宅サービスを利用していないなど、相談できるケアマネジャーがいない場合や要支援1、2の方は八丈町地域包括支援センターにご相談ください
  • (3)生活保護を受給されている方は、申請手続きが若干異なります
    ケアマネジャーまたは八丈支庁福祉担当ケースワーカーにご相談ください
3 住宅改修の理由書作成
  • (1)本人の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載します
  • (2)理由書の作成者はケアマネジャーです
    ケアマネジャーがいない場合は福祉健康課高齢福祉係にご相談ください
    要支援1・2の方は八丈町地域包括支援センターの職員が作成します
4 事前申請

工事を行う前に下記の書類を揃えて、福祉健康課高齢福祉係へ申請してください
その際は、被保険者証とともに介護保険負担割合証の提示をお願いします






①介護保険住宅改修等事前申請書(第7号様式) 【Excel】 【PDF】 以下の添付書類が必要です
②住宅改修の承諾書 住宅の所有者が本人以外の場合に必要です
家族や親族の所有で賃貸関係が結ばれていない場合は簡略様式で使用できます
公営住宅等で、管理者独自の承認書等があれば、これに代えることもできます
③見積書・内訳書(国標準様式)
【Excel】 【PDF】
対象の工事箇所、内容規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等が適切に記載されていること
(家族等が施工の場合は、材料費、消費税のみが対象になります)
④図面(見取り図) 現況に改修箇所、改修内容が分かるように表示してください
⑤住宅改修が必要な理由書 ケアマネジャー等が作成したものです
⑥写真(日付入) 写真内に本人氏名、日付の記載が必要です
⑦委任状
(申請委任用) 【Word】 【PDF】
(受領委任用) 【Word】 【PDF】
申請および受領を委任する場合必要です
5 書類審査/訪問調査

福祉健康課高齢福祉係にて書類審査を行います
介護保険給付の適正化の一環として、訪問調査(※)を行う場合があります
訪問調査を行う場合は、事前にケアマネジャーを通してご連絡いたしますのでご協力ください
ケアマネジャーの方は、本人や家族、施工事業者との日程調整をお願いします

(※)訪問調査とは、被保険者の住居の現状と改修工事が生活改善になるか、より安全に暮らすことができるか、図面や見積書等から読み取りにくい場合等に行っております
申請日と着工日の期間が短い場合、着工予定日を延ばしていただくこともありますのでご承知おきください

【訪問調査を行う基準】

①図面が読み取れない場合 簡略化した図面で詳細が読み取れない
ご本人の生活動線が分からない
改修箇所の段差や長さ等の記載がない
既存手すりが記載されていない 等
②理由書の記載と住宅改修プランが異なる場合 理由書に書かれている内容と見積り、図面に書かれている内容が不一致の場合
③費用について適正な価格か疑問のある場合 手すりについて取付費や諸経費が高額である場合や製品の価格が仕入れ価格よりも高額な場合等
④事前申請時と比較して、著しく工事内容、金額が変更している場合 完了報告書において、工事前と後の写真で改修箇所を確認できなかったり、工事変更後の見積りと事前申請の見積りで金額にかなりの差がある場合等
⑤町が必要と認めた場合 ①~④以外に疑問点があり、八丈町で判断して現地を確認したい場合も調査を行う場合があります
6 事前申請承認通知

福祉健康課高齢福祉係より下記の書類をお送りします
『住宅改修事前申請承認通知』(内容をよく読み、確認してください)
『介護保険住宅改修工事変更届』(工事内容に軽微な変更(※)があった場合、工事完了後に提出してください)
また、ケアマネジャーや施工事業者等に通知書が届いたことをお知らせいただき、工事着工をしてください

(※)軽微な変更とは、たて型手すりをL型手すりに変更、手すりの長さを変更した等で理由書に書かれていない工事など、大幅な変更となるものを除きます

7 工事着工

事前申請の内容に基づき工事を行ってください
工事内容に軽微な変更が必要になった場合は、ケアマネジャー等が『介護保険住宅改修工事変更届』を作成してください
また、施工事業者は『変更後の工事費見積書及び図面』を作成してください

8 工事完了/事業者への支払

工事が完了したら工事費の支払いをしてください
原則は償還払いとなります
要件を満たした場合は受領委任払いも選択できます

【償還払い】介護保険住宅改修の際、工事費用の全額を支払った後、申請により対象費用の9割~7割分が介護保険から本人に支払われます

【受領委任払い】介護保険住宅改修の際、工事費用の1割~3割を支払ったあと、申請により対象費用の9割~7割が介護保険から登録事業者に支払われます

9 支給申請

工事完了後、介護保険負担割合証より領収書記載日時点の負担を確認して、下記の書類を揃えて福祉健康課高齢福祉係へ申請してください






①介護保険住宅改修費等支給申請書(第8号様式) 【Excel】 【PDF】 申請者の押印が必要です。シャチハタ不可
②工事前と後の写真(日付入) 改修箇所ごとの改修前後の写真(日付入)でデジタルカメラやカラーコピーでも可
着工日の記載も必要になります
③領収書 被保険者氏名をフルネームで記載してください
施工事業者名、住所、社印、領収日が必要です
④見積書・内訳書(国標準様式)
【Excel】 【PDF】
対象の工事種類ごとに内容を明記し、材料費、施工費、諸経費等が適切に記載してください
⑤請求書(受領委任払の場合)
【Excel】 【PDF】
9割~7割の請求書を作成してください
10 書類審査

福祉健康課高齢福祉係にて書類の審査を行い、支給・不支給の判断をします

11 支給

申請内容を審査し、支給決定通知書をお送りし、住宅改修費を指定された口座に振り込みます
(窓口払いの場合は、指定された窓口にてお支払いします)

【事前申請に関する注意点】

※1 既存手すりを付け替える場合
既存の手すりの付け替えは単に老朽化したためでは認められませんが、身体状況の変化による付け替えであれば、支給対象となります
手すりの付け替えの必要性が分かるように理由書をお書きください

※2 一つの住宅に複数の被保険者がいる場合
各被保険者ごとに対象となる工事を設定し、内容や場所が重複しないようにそれぞれ申請してください
(一本の手すりのうち、下地補強を妻の申請で行い、手すりの部分を夫の申請で行うといった申請はできません)

【完了報告兼支給申請に関する注意点】

※1 事前申請の際、入院(所)していた場合
工事完了報告兼支給申請に関する書類を提出できるのは、ご本人が退院(所)してからです
事前申請時の理由書には、必ず入院(所)中であることと退院(所)予定日をお書きください
また、入院(所)中に工事を実施し、退院できなくなった場合、不支給となります
必ずご家族に説明をしてから事前申請を行ってください

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 福祉健康課高齢福祉係
電話番号 04996-2-5570