介護保険の財源は、半分が被保険者の方の保険料、半分が公費でまかなわれています
65歳以上の方の保険料は、町が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて定められ、介護サービスに必要な費用のうち、23%を65歳以上の被保険者に納めていただきます
皆さんの納める介護保険料が、国や自治体などの公費とともに介護保険を健全に運営するための大切な財源となっています
介護保険法に基づく3年に1度の保険料の見直しに伴い、令和3年度から新しい所得段階別保険料が適用されます
各所得段階区分及び年間保険料額につきましては所得段階別保険料(下記)をご覧ください
【所得段階別保険料:第8期保険料(令和3年度~令和5年度)】
所得段階 | 要件 | 保険料 (年額) |
---|---|---|
第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下 |
39,100円 |
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万超~120万円以下 | 55,100円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が120万円超 | 58,700円 |
第4段階 | ・本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円以下 | 65,800円 |
第5段階 (基準額) |
・本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円超 | 71,100円 |
第6段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額50万円未満 | 78,300円 |
第7段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額50万以上80万円未満 | 85,400円 |
第8段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額80万以上100万円未満 | 92,500円 |
第9段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額100万以上125万円未満 | 99,600円 |
第10段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額125万以上150万円未満 | 106,700円 |
第11段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額150万以上190万円未満 | 113,800円 |
第12段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額190万以上250万円未満 | 120,900円 |
第13段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額250万以上400万円未満 | 128,100円 |
第14段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額400万以上600万円未満 | 135,200円 |
第15段階 | ・住民税課税かつ合計所得金額600万以上 | 142,300円 |
※1 第1段階から第5段階の「本人年金収入等」とは、「合計所得金額」+「課税年金収入額」となります
老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方で、受給額が年額18万円以上の方が対象となります
※1 要件を満たす方は、年金引き落としが優先されますので、納付方法を選択することはできません(介護保険法第131条)
※2 年金の定期振込み(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます
65歳に到達された方、転入された方、年金引き落としが事情によりできなかった方などが対象となります
※1 65歳に到達された方、転入された方などは、特別徴収(年金引き落とし)が開始するまでの間(半年から1年間)は普通徴収(納付書または口座振替)となります
※2 納付書払いから年金引き落としに切り替えるための手続きは不要です
対象となる方は自動的に変わります
※3 他区市町村から八丈町に転入された場合は、年金事務所へ住所変更の届出を忘れずに行ってください
介護保険料の通知書及び納付書は、下記の送付時期にお送りしています
第2号被保険者の保険料は加入している医療保険料に上乗せされます
保険料は各医療保険者ごとに異なります
納付された介護保険料は各医療保険者から一旦「社会保険診療報酬支払基金」に集められ、その後、市町村に分配される仕組みになっています
加入の医療保険 | 納付方法 | 保険料額 |
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社会保険の方 | 給与から徴収されます 被扶養者には直接負担はありません |
標準報酬月額によって異なります 保険料率は医療保険者ごとに異なります |
国民健康保険の方 | 世帯主が同一世帯の第2号被保険者の保険料額を納付します | 前年の所得などに応じて決まります |
※1 詳しくは各医療保険者にお問い合わせください
保険料の滞納が一定期間以上の場合、保険給付に制限が加えられます
通知書に指定してある納期限までに保険料を納めずに、保険料の滞納が一定期間以上ある場合は保険給付に制限が加えられます
保険料の滞納状況 | 給付制限など |
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1年以上滞納 | 介護サービス費用の全額を一旦自己負担し、後に保険給付(費用の7割~9割)の払い戻しを受ける手続き (償還払い)が必要となります |
1年6か月以上滞納 | 引き続き費用の全額を自己負担しますが、償還払いの申請があっても、保険給付(費用の7割~9割)の 一部の支払いが差し止められ、滞納保険料に充てられることになります |
2年以上滞納 | 保険料未納期間に応じて一定期間、自己負担が3割もしくは4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等が受けられなく なります |
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八丈町 福祉健康課高齢福祉係
電話番号 04996-2-5570