Ⅱ 申請から利用まで

1 介護保険制度 申請からサービスまでの流れ

介護保険で介護サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります
認定を受けるには申請が必要です
申請は、八丈町福祉健康課高齢福祉係(1階8番カウンター)で受付をしています

1-1 認定申請

介護保険で介護サービスを利用するには介護や支援が必要であるとの認定を受ける必要があります
これを要介護・要支援認定といいます。認定を受けるには申請が必要です
また要介護認定は、一定期間ごとに見直しが行われます
状態が変化した場合は、期間の途中でも要介護度の見直しができます

1-2 認定調査・主治医意見書

【認定調査】
町または町から委託を受けた認定調査員が伺い、認定調査を行います

【主治医意見書】
被保険者の身体上または精神上の障がいの原因である疾病または負傷の状況等について町から主治医へ意見を求め、意見書の作成を依頼します

1-3 介護認定審査会

介護が必要であると認定された方は、介護の必要度に応じて要介護・要支援状態区分が判定されます
状態区分は要支援1・2、要介護1~5の7区分に分かれます
要介護・要支援認定の結果、非該当(自立)になった場合は介護保険サービスを利用することはできませんが、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスなどを利用できる場合があります

1-4 認定結果通知

認定結果通知書及び被保険者証を郵送します
認定結果通知は原則として、申請日から30日以内に郵送します

1-5 サービス計画(ケアプラン)の作成

【居宅サービスを利用する方】
<要介護1~5の認定を受けた場合>
居宅介護支援事業所を選び、契約を結び、その事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)に相談し、ケアプランの作成を依頼します
<要支援1・2の認定を受けた場合>
地域包括支援センターにご相談ください
契約後、介護予防ケアプランの作成を依頼します

【施設サービスを利用する方】
施設サービス計画は施設が作成します

1-6 サービスの受給

介護サービス計画に基づき、サービス事業者からサービスを受けます
保険から9割給付されるため、利用者負担は1割となります(合計所得金額によって、2割または3割となる場合があります)

2 介護保険制度 施設サービスを利用する場合

施設サービスの種類により、サービスを受けられる要介護度の区分が異なります
要支援1または要支援2と認定を受けた方は施設サービスを利用できません
居宅サービス計画作成依頼届出書を町役場に提出する必要はありません

  • 1.介護保険施設と契約
    入所を希望する施設へ直接申し込みます
  • 2.ケアプランの作成
    入所中の施設がケアプランを作成します
  • 3.サービスの利用
    ケアプランに基づいてサービスが提供されます

2-1 介護保険施設

  • ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    原則要介護3~5の方
  • ・介護老人保健施設
    要介護1~5の方
  • ・介護療養型医療施設
    要介護1~5の方
  • ・介護医療院
    要介護1~5の方

3 介護保険制度 在宅サービスを利用する場合

在宅でサービスを受ける場合は原則としてケアプランの作成が必要です

3-1 ケアプランの作成を依頼

【要介護認定を受けた場合】
居宅介護支援事業者を選んでください。事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します

【要支援認定を受けた場合】
八丈町地域包括支援センターと契約し、介護予防ケアプランの作成を依頼します

3-2 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書の提出

居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書に契約した居宅介護支援事業所名・介護予防支援事業所名を記入し、住所、氏名などを記入・押印し、介護保険証を添えて福祉健康課高齢福祉係までお届けください(居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所に届出を委任することもできます)

3-3 ケアプランの作成

八丈町から居宅(介護予防)支援事業所名が記入された被保険者証が送付されます
送付された被保険者証をケアマネジャーに提示してください
ケアマネジャーがケアプランの作成を開始します

3-4 サービスの選択

ケアマネジャーと相談しながら、利用目的に合わせてサービスを選びます
同時にそのサービスを提供するサービス事業者も選びます

3-5 ケアプランの同意

ケアプランができたら、ケアマネジャーからサービスの内容、利用者負担などの最終的な説明を受けます
内容に問題がなければ同意します

3-6 サービス事業者との契約

サービスの種類ごとに事業所と契約します
契約書の内容、条件をよく確認した後、契約手続きをしてください

3-7 サービスの利用

サービス計画に基づき、サービス事業者からサービスを受けます
保険から9~7割給付されるため、利用者負担は1割~3割です

※1 ケアプラン
介護・介護予防が必要な方の障がいの程度や生活環境に合わせ作られるサービス計画
ケアプランは自分で作成することもできます
ただし、サービス事業所へサービス提供の申し込みや手続きを自分で行うことになります
さらに、毎月予め自分でサービス計画表や利用票などを作成し、福祉健康課高齢福祉係に提出する必要があります

※2 認定申請後、すぐにサービスが必要な場合
八丈町地域包括支援センターにご相談ください

4 介護保険制度 要介護認定の申請について

介護保険で介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります
認定を受けるには申請が必要です
申請は、福祉健康課高齢福祉係(町役場1階8番カウンター)で受け付けています

4-1 申請に必要なもの

  • 1.介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 2.介護保険の被保険者証(65歳以上の第1号被保険者)
  • 3.医療保険の被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の第2号被保険者のみ)
  • 4.主治医の氏名、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号、次回受診日のわかるもの

※ 「2.介護保険被保険者証」は原本を添付してください

【平成28年1月から申請書に個人番号記入欄が追加されました】
個人番号が分かる方は、申請書の「個人番号」欄にご記入ください。個人番号を記入された方は、以下の書類の写しも添付してください
ただし、個人番号が分からない場合でも申請は受付できます
福祉健康課高齢福祉係窓口で申請する場合は原本をお持ちください

<個人番号確認書類>
個人番号カード(裏面)、通知カード、住民票(個人番号の記載のあるもの)等 1点

<本人確認書類(以下1~2のうちのいずれか)※期限内で有効なもの>
1.個人番号カード(表面)、運転免許証、障害者手帳、旅券等のうち1点
2.介護保険被保険者証、医療保険被保険者証、公共料金の領収書等のうち2点

4-2 認定調査と主治医意見書の作成

申請後、町または町から委託を受けた認定調査員が伺い、認定調査を行います
また、町から主治医に意見書の作成を依頼します

4-3 1次判定

認定調査と主治医意見書の内容をコンピュータで判定します
これを1次判定といいます

4-4 介護認定審査会

1次判定の結果と調査員による特記事項、主治医意見書の3種類の資料を基に、介護認定審査会で審査判定を行います
介護認定審査会では、介護が必要かどうかと介護の必要度の区分判定を行います

4-5 要介護・要支援認定結果通知の送付

審査判定後、認定結果通知と保険証を郵送します
認定結果通知は原則として申請日から30日以内に郵送します

【介護認定審査会】
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の各分野の専門家で構成されています

【要介護・要支援状態区分】
介護が必要であると認定された方は、介護の必要度に応じて要介護・要支援状態区分が判定されます
区分は、要支援1・2、要介護1~5の7区分からなります

【非該当(自立)】
介護が必要であると認定されなかった方は、介護保険サービスを利用することはできませんが、介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスなどを利用できる場合があります

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 福祉健康課高齢福祉係
電話番号 04996-2-5570