平成28年度八丈町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

1 目的
 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、八丈町(以下「町」という。)が平成28年度に行う物品等の調達に際して障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資することを目的とする。

2 用語の定義
本方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。

3 調達方針

(1)  調達する物品等
町が契約によって調達する物品等のうち、文房具事務用品、印刷、清掃等障害者就労施設等が受注することが可能なもの

(2)調達の対象となる障害者就労施設
本方針の対象となる施設等は、障害者優先調達推進法第2条第2項から第4項までに規定する次の障害者就労施設等とする。
ア 障害者支援施設
イ 地域活動支援センター
ウ 障害福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)
エ 障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法(昭和45年法律第84号)第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所)
オ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号。以下「障害者優先調達推進法施行令」という。)第1条第1項に規定する事業所(特例子会社)
カ 障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所(重度障害者多数雇用事業所※)

※ 次に掲げる要件の全てを満たす事業所
 ① 障害者の雇用数が5人以上
 ② 障害者の割合が従業員の20%以上
 ③ 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
キ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく在宅就業障害者等(在宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者)
ク 在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体)

4 物品等の調達目標
 平成28年度については、予算の適切な使用、契約における経済性、公正性及び競争性に留意しつつ、この方針の趣旨に沿うよう、障害者就労施設等からの物品等の調達を可能な限り推進する。

5 物品等の調達の推進方法
障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組を行う。

(1) 調達の推進に必要な情報の提供
障害者就労施設等から提供可能な物品等については、当該施設等に確認の上、必要な情報提供を行う。

(2) 障害者就労施設等の供給能力の向上
障害者就労施設等が供給する物品等について、質の向上及び供給の円滑化のために行う取組の支援に努める。

(3) 障害者就労施設等の受注機会増大のための措置
物品等の調達に当たっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、次の観点についても配慮することとする。
ア 物品等の調達が新たに生じた場合には、障害者就労施設等からの調達の可能性について検討するように努める。
イ 物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう可能な限り分離分割発注を行うなど発注方法を考慮するように努める。
ウ 物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるように履行期間及び発注量考慮するように努める。
エ 物品等の調達に際しては、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう、性能、規格等必要な事項について、障害者就労施設等に対し十分な説明に努める。

(4) 随意契約による調達
障害者就労施設等からの物品等の調達に際しては、地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用するよう庁内で取り組むこと。

(5) 契約への取組
物品等の調達に際しては、各課の契約において積極的に取り組むこと。

6 調達方針及び調達実績の公表

(1) 本方針を策定又は見直しのときは、町ホームページ等により公表する。

(2) 調達実績については、翌年度の5月末までに概要を取りまとめて、町ホームページ等により公表する。

7 その他
障害者就労施設等が供給する物品等の調達の推進に資するように、必要に応じて、本方針の見直しを行うものとする。

   附 則
この方針は、平成28年4月1日より施行する。

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 福祉健康課障がい福祉係
電話番号 04996-2-5570