年金について

年金制度全般についてのご相談は

年金制度全般についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください
各種年金の相談は、港年金事務所へお問合せください

港年金事務所
〒105-8513 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階
電話 03-5401-3211(番号のかけ間違いにご注意ください)

国民年金の届出をするとき

うっかり未納期間を作らないために、就職や退職、結婚など人生の節目にはその都度届出が必要です
次のような場合には、事前に必要書類をお問合せのうえ、手続きをしてください

国民年金に加入するときや加入中の方の届出

こんなとき 必要なもの 届出先
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者は除く)
・加入届
※令和元年10月1日以降に20歳に
 なった方は原則届出不要です
住民課医療年金係
就職して厚生年金や共済組合の加入者になったとき ・年金手帳
(詳しくは勤務先にお問合せください)
勤務先
退職等で厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき ・年金手帳
・退職証明書や雇用保険の離職票など
 退職日の確認できる書類
住民課医療年金係
会社員や公務員の配偶者で、扶養でなくなったとき ・年金手帳
・扶養でなくなったことの証明書
(配偶者の勤務先にお問合せください)
住民課医療年金係
会社員や公務員と結婚して扶養されるようになったとき ・年金手帳
(配偶者の勤務先にお問合せください)
勤務先
会社員や公務員に扶養されている配偶者(60歳未満)で
扶養者が65歳になったとき
・年金手帳 住民課医療年金係
住所・氏名が変わったとき 第1号被保険者の方でマイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方は
原則届出不要です
第2号、第3号被保険者の方は勤務先にお問い合わせください

海外在住の方・60歳以上の方は
国民年金に加入中で海外に転出される方や、海外から転入された方は、転出・転入の手続き後に医療年金係までお越しください
海外に転出される方や60歳以上の方は、国民年金に任意加入ができます
詳しくは医療年金係までお問合せください

※高齢任意加入、特例高齢任意加入をする方は、原則として口座振替による納付となります
手続きの際は口座番号の分かるものと口座届出印もお持ちください

国民年金の加入者

国民年金は20歳以上60歳未満の日本に住所のある全ての方が加入することになっており、老齢になったときや、けがや病気により障害となったときなどに年金を支給し、生活の安定に役立てることを目的とした制度です
国民年金の加入者は、保険料の納め方の違いなどにより、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けられます
あなたはどの被保険者でしょうか

国民年金の加入者

被保険者の種類 該当する人 保険料について
第1号被保険者 日本国内に住んでいる(外国籍の方も含む)、20歳以上60歳未満の学生、自営業や自由業などの方 自分で保険料を納めます
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している方
(国民年金にも同時加入していることになります)
個別に納める必要はありません
加入中の制度からまとめて拠出され、保険料は給料から徴収されます
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 個別に納める必要はありません
配偶者の加入している年金制度全体で負担します

在外任意加入・高齢任意加入
次に該当する方は、国民年金に任意加入して保険料を納めることができます
・海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍の方
・60歳以上65歳未満の方で
①受給資格がある場合で、受け取る年金額を満額に近づけたい方
②老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(10年以上)を満たさない方

※昭和40年4月1日以前に生まれた方に限り、65歳までに受給資格が得られない場合、最長70歳まで任意加入できます(特例高齢任意加入)

※高齢任意加入、特例高齢任意加入をする方は、原則として口座振替による納付となります
手続きの際は口座番号の分かるものと口座届出印をお持ちください
詳しくはお問合せください

国民年金保険料の免除制度について

経済的理由などにより国民年金の保険料の納付が困難な方は、次に該当する場合、保険料の免除申請ができます

申請免除(全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除)

対象となる方

・自営業、自由業、アルバイトなどの方

要件

・本人、配偶者、世帯主のいずれの方も、前年所得が基準以内であること

※前年所得が基準を超えている場合でも、失業や事業の廃止、震災等に該当する場合は特例として免除が承認されます
詳しくはお問合せください

対象期間

・毎年7月から翌年6月まで

※原則として毎年更新が必要ですが、全額免除は継続申請もできます
(特例の場合を除く)

注意事項

・一部納付が承認された場合、納めていただくべき一部の保険料は2年以内に納付してください
納付がない場合は未納として取り扱われます

法定免除

対象となる方

・生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給している方

対象期間

・生活扶助を受け始めた月の前月から扶助を受けなくなるまでの間

・障害基礎年金や1級、2級の障害厚生(扶助)年金を受給するようになった月の前月から該当しなくなるまでの間

保険料の追納ができます

・免除を受けた期間については老齢基礎年金を受給する際、減額して計算されます
10年以内であれば、免除された保険料をさかのぼって納めることができます(追納)
ただし、2年を経過した期間の追納については、一定の加算金がつきます

学生の方

・学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください
学生でない50歳未満の方で、世帯主の方の所得が基準を超えてしまっているために免除に該当しないなどの方は納付猶予制度をご利用ください
詳しくは国民年金の納付特例・納付猶予制度についての項目をご覧ください

国民年金の納付特例・納付猶予制度について

経済的理由などにより国民年金の保険料の納付が困難な方は、次に該当する場合、保険料の納付特例制度、納付猶予制度の申請ができます

学生納付特例制度

対象となる方

・大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等の学生である方
(海外大学の日本分校についてはお問合せください)

※対象とならない学校もあります

要件

・本人の前年所得が118万円以下であること

※扶養親族がいる場合、所得基準が引き上げられます

対象期間

・4月から翌年3月まで(毎年度更新が必要です)

申請に必要なもの

・学生証(申請年度有効のもの)または在学証明書

・年金番号の分かるもの(年金手帳、納付書など)

※20歳になられた方は加入届をお持ちください

納付猶予制度

対象となる方

・20歳から50歳未満の方(学生を除く)

対象期間

・毎年7月から翌年6月まで

※原則として毎年更新が必要ですが、全額免除は継続申請もできます
(特例の場合を除く)

申請に必要なもの

・年金番号の分かるもの(年金手帳、納付書など)

※状況により、この他にも書類が必要な場合があります
詳しくはお問い合わせください

納付猶予制度・学生納付特例制度は免除制度ではありません

・納付猶予制度、学生納付特例は、通常2年以内である納付可能期間を10年以内に引き延ばす制度です
免除制度とは異なりますので、ご注意ください
10年以内であれば、さかのぼって保険料を納められます(追納)
2年を経過すると一定の率で加算金がつきます

※追納がなかった場合、老齢基礎年金額の計算には入りません

年金の手続きについて(死亡したとき)

年金の種類などにより手続きやその際に必要なものが異なります
まずは、担当の機関、部署にお問合せください

年金加入者が死亡したとき

・国民年金加入者
住民課医療年金係にご相談ください

・厚生年金加入者
勤務先、もしくは加入している厚生年金の管轄の年金事務所にご相談ください

年金受給者が死亡したとき

・老齢福祉年金(明治44年4月1日以前生まれの方)を受給されていた方
住民課医療年金係にお問合せください

・厚生年金、国民年金を受給されていた方
住民課医療年金係、もしくは届出する方の住所地を受け持つ年金事務所にお問合せください

・その他の年金(共済・恩給など)を受給されていた方
年金を支給している機関にお問合せください

関連リンク

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課医療年金係
電話番号 04996-2-1123