戸籍の届出関係(出生届・婚姻届・死亡届など)
出生届
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届出の期間
生まれた日を含めて14日以内
※14日目が土日、祝日の場合は、翌開庁日が届出期限になります
届出先
本籍地、出生地または届出人の住所地・所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
父または母
※父または母が届出できないときはお問合せください
※届出人とは、届書に必要事項を記入して届出人欄に署名、押印をする方のことです。届書を持参する方ではありません
※子の父母が婚姻していない場合、認知の有無に関わらず母になります。
必要書類等
1.出生届(出生証明書)
※出生届書の右側部分を医師または助産師の方に記入および押印(任意)を受けてください。
2.母子手帳
※夜間・休日に届出される場合は、届出後平日の日中に住民課住民係へお持ちください。(届出人以外の方の持参可、委任状等不要)
3.届出人の印鑑
※認印で可(届出書の捺印は任意ですが、他の書類作成に捺印する様式が多いためご持参下さい。)
注意事項
1.常用漢字および人名用漢字ならびに片仮名または平仮名の範囲内で命名してください
詳しくは法務省ホームページの「子の名に使える漢字」をご参照ください
2.日本国籍を取得できる子が日本以外で生まれた場合は、3ヶ月以内に届出をしないと日本国籍を喪失してしまうことがあります
詳しくは、生まれた国にある日本大使館、総領事館にご相談ください
その他
出生届に関連して、出産祝金申請、乳幼児医療証の申請、児童手当等の手続きが必要となります。
詳しくは福祉健康課厚生係にお問合せください。
関連リンク
法務省ホームページ(子の名に使える漢字)
婚姻届
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婚姻の成立
届出によって法律上の効力が発生します
届出先
夫、妻の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
夫および妻
必要書類など
【日本国籍の方】
1.婚姻届
※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
2.夫、妻それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地に届出をする時は不要
3.届出人の印鑑
※認印で可(任意)
4.窓口にお越しの方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど
詳細については、本人確認書類をご覧ください
【外国籍の方】
1.婚姻届
※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
2.婚姻具備要件証明書
※在日各国大使館で発行しています
※発行後6ヶ月以内の原本の提出が必要です
※日本語で作成されていない場合は、日本語の訳文を添付してください(翻訳者の署名、押印があれば自筆でも構いません)
3.パスポート(有効期限内の原本)
注意事項
1.外国籍の方は、国によっては婚姻具備要件証明書が発行されない場合があります
2.日本国籍の方が、海外で婚姻した場合も報告する必要があります
関連リンク
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
死亡届
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届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
届出人の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
死亡者の法律上の親族または同居者
※上記の方が届出できないときはお問合せください
必要書類など
1.死亡届(死亡診断書または死体検案書)
※死亡届書の右側部分を医師の方に記入および押印(任意)を受けてください。
2.届出人の印鑑
※認印で可(届出書の捺印は任意ですが、他の書類作成に捺印する様式が多いためご持参ください。)
3.届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
注意事項
1.死亡届(死亡診断書または死体検案書)を病院などから受け取ったら、まずは住民課へ御連絡下さい。予め決めていただきたい事や、お持ちいただくもの等をご案内します。
2.死体埋火葬許可申請は、死亡届出と同時に行い、その際に「死体火葬許可証」を発行します
3.他の市区町村ですでに死亡届がお済みの方は、死亡届をあらためて提出する必要はありません
4.日本国籍の方が日本国外で亡くなった場合、その国にある日本大使館、領事館などにご相談ください
離婚届
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届出期間
1.協議離婚の場合、離婚の成立は届出によって法律の効力が発生します
※届出期間はありません。
2.調停(和解)離婚、裁判離婚の場合、調停(和解)成立、または判決確定の日から10日以内です
※調停調書の謄本などを添付してください。
届出先
夫婦の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
1.協議離婚の場合、夫および妻
2.裁判離婚の場合、離婚の申立人
※調停(和解)成立または裁判確定の日から10日以上経過したときは、相手方から届出をすることができます
必要書類など
【協議離婚】
1.離婚届
※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地に届出をするときは不要
3.届出人の印鑑
※夫婦それぞれの印鑑、認印で可(任意)
4.窓口にお越しの方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど
詳細については、本人確認書類をご覧ください
【調停(和解)離婚または裁判離婚】
1.離婚届
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地に届出をするときは不要
3.届出人の印鑑
※認印で可(任意)
4.調停(和解)離婚の場合は、調停(和解)調書の謄本
5.裁判離婚の場合は、判決書の謄本
注意事項
1.夫婦間の未成年の子については、父母のどちらか親権者を定めてください
2.離婚と同時または3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を届出することにより、婚姻中の氏を称することができます
ただし、離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届と同時に届出ないときは、「婚姻前の氏」に戻ります
3.子の親権者を定めても子の戸籍は変動しません
子を離婚後の戸籍に一緒にする場合は家庭裁判所の許可を得て、入籍届をする必要があります
4.日本国籍の方が海外で離婚した場合も報告する必要があります
手続きの詳細はお問合せください
関連リンク
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を提出する必要があります。
なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方は届出ができない場合があります。
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届出期間
離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時でも可)
届出先
夫婦の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
氏を変更する方(婚姻をしたときに氏が変わった方)
必要書類など
【協議離婚】
1.離婚の際に称していた氏を称する届
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地に届出をするときは不要
3.届出人の印鑑(変更前のもの)
※認印で可(任意)
関連リンク
離婚届
入籍届
「入籍届」とは、父(または母)と別の戸籍にいる子が、その父(または母)の戸籍に入る(入籍する)ための届出です。
ここでは、家庭裁判所の許可を得て、父母の離婚後の父の戸籍にいる子が、親権者である母の戸籍に入籍する場合の手続きについてご案内します。
その他の入籍届については、個別にお問合せください。
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届出先
子または母の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
1.子が15歳以上の場合、本人
2.子が15歳未満の場合、親権者(母)
必要書類など
1.入籍届(子ども1人につき1通)
2.家庭裁判所の許可書の謄本(父母の氏を称するときは不要)
※事前に家庭裁判所へ「子の氏の変更申立」(※1)を行う必要があります。
3.母の全部事項証明書(戸籍謄本)
※離婚したことが記載されているもの
※家庭裁判所に提出するものとは別に必要です。
※本籍地に届出をするときは不要
4.子の全部事項証明書(戸籍謄本)
※家庭裁判所に提出するものとは別に必要です。
※本籍地に届出をするときは不要
5.届出人の印鑑
※認印可(任意)
(※1)「子の氏の変更申立」
【申立人】
①子が15歳以上の場合は、本人
②子が15歳未満の場合は、親権者(母)
【申立に必要なもの】
①母の全部事項証明書(戸籍謄本)
※離婚したことが記載されているもの
②子の全部事項証明書(戸籍謄本)
※父母が離婚したことが記載されているもの
上記の詳細は住所地の家庭裁判所にお問合せください
転籍届
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届出先
届出人の本籍地、所在地、または新本籍地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
※転籍届書に筆頭者、配偶者の署名押印があれば、他の方が持参できます
必要書類など
1.転籍届
2.全部事項証明書(戸籍謄本)
※同一市区町村内に転籍する場合で、その本籍地に届出する場合は不要です。
3.届出人の印鑑
※認印で可(任意)
注意事項
1.筆頭者または配偶者の一方が除籍した場合は、一方の署名押印で届出ができます
2.筆頭者と配偶者が除籍の場合に、成人した構成員は分籍届で本籍を異動できます
3.転籍後の新しい戸籍には、婚姻や死亡などで既に除籍された方は記載されません
4.転籍届書の届出人署名押印欄は、筆頭者、配偶者が記入してください
養子縁組届
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養子縁組の成立
届出によって法律上の効力が発生します
届出先
養親、養子の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)
必要書類など
1.養子縁組届
※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
2.養親、養子それぞれの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地に届出をするときは不要
3.届出人の印鑑
※認印で可(任意)
4.窓口にお越しの方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど
詳細については、本人確認書類をごらんください
注意事項
1.未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要です
(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)
2.養親または養子になる方で、それぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意および署名押印が必要です
3.養子になる方に子どもがいる場合で、養子縁組後の養子の戸籍に入籍させるためには、別の手続きが必要になります
窓口にお越しいただく方の本人確認を行います
その他の届出
認知届、養子離縁届出、特別養子縁組届、分籍届などの届出については、本籍地または住所地の市区役所・町村役場へお問合せください。
受付窓口
住民課住民係
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時まで
上記以外の時間(夜間、土・日・祝日)は、時間外受付で戸籍関係諸届のお預かりをしています。
戸籍の届出は「受付」のみとなり、後日審査をしますので、平日昼間の連絡先を必ず記入してください。
なお、受理証明書の発行、届出の相談等は行っておりません。
届出日を決めている場合は、事前に届書の点検をさせていただくことをお勧めします。
戸籍届書の用紙について
戸籍関係の届出に係る用紙は全国共通ですので、他の市区役所・町村役場から取得された用紙を使用されて八丈町へ届出することができます。
また、出生届の用紙は出産した病院に、死亡届の用紙は死亡した病院にそれぞれ用意していますので病院へお尋ねください。
住民課へ来庁する場合の時間と場所は下記のとおりです。
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
問い合わせ
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課住民係
電話番号 04996-2-1123