戸籍の届出関係(出生届・婚姻届・死亡届など)

出生届

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婚姻届

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死亡届

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離婚届

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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を提出する必要があります。
なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方は届出ができない場合があります。

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入籍届

「入籍届」とは、父(または母)と別の戸籍にいる子が、その父(または母)の戸籍に入る(入籍する)ための届出です。
ここでは、家庭裁判所の許可を得て、父母の離婚後の父の戸籍にいる子が、親権者である母の戸籍に入籍する場合の手続きについてご案内します。
その他の入籍届については、個別にお問合せください。

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転籍届

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養子縁組届

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その他の届出

認知届、養子離縁届出、特別養子縁組届、分籍届などの届出については、本籍地または住所地の市区役所・町村役場へお問合せください。

受付窓口

住民課住民係
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時まで

上記以外の時間(夜間、土・日・祝日)は、時間外受付で戸籍関係諸届のお預かりをしています。
戸籍の届出は「受付」のみとなり、後日審査をしますので、平日昼間の連絡先を必ず記入してください。
なお、受理証明書の発行、届出の相談等は行っておりません。
届出日を決めている場合は、事前に届書の点検をさせていただくことをお勧めします。

戸籍届書の用紙について

戸籍関係の届出に係る用紙は全国共通ですので、他の市区役所・町村役場から取得された用紙を使用されて八丈町へ届出することができます。
また、出生届の用紙は出産した病院に、死亡届の用紙は死亡した病院にそれぞれ用意していますので病院へお尋ねください。
住民課へ来庁する場合の時間と場所は下記のとおりです。

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせ

〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課住民係
電話番号 04996-2-1123