平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました
制度の運営は、東京都内全ての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が行います
八丈町は、各種申請及び届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務と保険料の徴収業務を行います
東京都内にお住まいの以下の方です
【病院や施設等に入るため、東京都外に転出した場合】
東京都広域連合の被保険者の方が、病院等への入院や施設(特別養護老人ホーム等)への入居により都外に転出した場合は、住所地特例制度に該当するため、引き続き東京都広域連合の被保険者となります
被保険者となる方には、一人1枚、保険証が交付されます
保険証には、一部負担金(自己負担)の割合「1割」「2割」「3割」が記載されています
医療機関で診察をうけるときは必ず提示してください
また、資格喪失後や一部負担金の割合が変更した後に古い保険証をお使いになると、医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となりますのでご注意ください
※紛失等により再交付を受けるときは、住民課医療年金係へお越しください
医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います
一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します
令和4年10月1日から
判定基準 | 区分 | 一部負担割合 |
---|---|---|
同じ世帯の被保険者の中に課税所得(※1)が 145万円以上の方がいる場合 |
現役並み所得者 | 3割 |
以下の➀➁の両方に該当する場合 ➀同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる ➁「年金収入(※2)」+「その他の合計所得金額(※3)」の合計額が ・被保険者が1人…200万円以上 ・被保険者が2人以上…合計320万円以上 |
一定以上の所得のある方 | 2割 |
同じ世帯の被保険者全員の課税所得が いずれも28万円未満の場合または 上記➀に該当するが➁には該当しない場合 |
一般所得者等 | 1割 |
課税所得が145万円以上の方でも、以下の➀➁いずれかに該当する場合は「現役並み所得者(3割負担)」の対象外となります
➀昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下(申請不要)
➁下表の収入判定基準を満たし、住民課医療年金係に基準収入額適用申請を行って認定される(申請日の翌月1日から適用)
※原則申請が必要ですが、対象の方が下表の収入判定基準に該当することを住民課医療年金係で確認できる場合は、申請不要です
世帯の被保険者数 | 収入判定基準(前年1月から12月までの収入) |
---|---|
1人 | 383万円未満(※4) |
2人以上 | 合計520万円未満 |
※4 ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入している70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
※収入とは、所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額(所得金額ではありません)です
保険料の額は、均等割額と所得割額の合計で、被保険者一人ひとりに納めていただきます
保険料を決める基準(均等割率・所得割率)は、2年ごとに見直され、原則として東京都内で均一となります
令和4・5年度は次のとおりです
保険料(限度額66万円) = 均等割額(1人あたり46,400円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.49%)
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
・保険料は、原則として介護保険料と同じ年金から差し引かれます(特別徴収)
その年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替により納めていただきます(普通徴収)
申出により年金からの特別徴収を口座振替に変更することができます
(1)「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付
世帯全員が住民税非課税世帯の場合に、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します
表3の3割負担で所得区分が現役並み所得Ⅰ・Ⅱに該当する場合に、申請により「限度額適用認定証」を発行します
該当する方は、住民課医療年金係に申請してください
※75歳になる前に加入していた保険で限度額適用・標準負担額減額認定証等を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は改めて申請が必要です
また、毎年8月1日付けで新年度の証に更新します
新年度も引き続き該当する方には、有効期限が切れる前に更新後の新しい証を郵便でお送りします
・高額な外来診療を受けたとき
平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、この証等を提示すれば、一月の医療機関等での窓口の支払いが一定の金額にとどめられる場合があります
(2)高額療養費
後期高齢者医療被保険者証を提示して医療機関を受診したもののうち、1ヶ月間の医療費が高額になったときは自己負担限度額(表3参照)を超えた分が高額療養費として払い戻されます
ただし、保険の対象とならない差額ベッド料や食事代などは支給の対象外です
同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・調剤薬局などの区別なく合算します
なお、該当する方には初回のみ、その診療月の約4ヶ月後に広域連合から申請書をお送りします
また、一度申請を行い振込口座の登録をした場合、2回目以降の該当分からは自動的に払い戻されます
※1ヶ月の自己負担限度額
1ヶ月に支払う医療費は所得に応じて自己負担限度額が決められます
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」をお持ちの方は外来受診や入院の際にこの証を病院に提示することで、医療費の自己負担があらかじめ表3の金額までとなります
計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が1割の方については、計算期間内に負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超える場合に支給されます
世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が世帯の自己負担限度額を超えるときは、申請により設定された限度額を超えた分が支給されます(表4参照)
被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して葬祭費が申請により後日支給されます
東京都後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度についてホームページ東京いきいきネットを開設し、情報提供を行っています
ご覧ください
(表1)均等割額の軽減
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 | 軽減割合 |
---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+28.5万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+52万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
(表2)所得割額の軽減
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
(表3)所得区分と1か月の自己負担限度額
1か月の自己負担限度額(3割)
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円> |
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円> |
|
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円> |
1か月の自己負担限度額(1割・2割)
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | |||
2割 | 一般Ⅱ | 6,000+(10割分の医療費-30,000円)×10%または 18,000円のいずれか低い方 |
57,600円 <多数回44,400円> |
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円 | 57,600円 <多数回44,400円> |
住民税非課税等で 区分Ⅱ |
8,000円 | 24,600円 | 住民税非課税等で 区分Ⅰ |
8,000円 | 15,000円 |
(表4)高額介護合算療養費 自己負担限度額(年額)
平成30年度分以降
世帯単位の自己負担限度額(年額) | |
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現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税等区分Ⅱ | 31万円 |
住民税非課税等区分Ⅰ | 19万円 |
※「一般」には、令和4年10月1日から負担割合が「2割」となる方法を含みます
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課医療年金係
電話番号 04996-2-1123