臨時運行許可(仮ナンバー貸与)
自動車臨時運行許可制度とは
車検切れや未登録などの自動車は、本来道路を運行させることができません
従って、そのような自動車を移動するには他の自動車に積載するなどして運搬するしか方法がないことになります
しかし、新規登録、新規検査または自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査を受けるためなどの場合には、運行要件を満たしていない自動車でも、道路運送車両法で定められている臨時運行の許可基準の範囲内で特例的、臨時的に運行できることとしているのが臨時運行許可制度です
目的
- 1.検査登録等のために行う回送(新規登録、新規検査、継続検査、予備検査など)
- 2.検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理、改造など)
- 3.自動車の販売を業とする者が行う回送
- 4.廃棄処分ための回送、その他必要と認められる場合
経路
運行経路に八丈町を含むこと(八丈町を含まないものは受付することができません。)
対象自動車
- 1.普通自動車
- 2.軽自動車
- 3.二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)
- 4.大型特殊自動車
必要書類等
- 1.自動車臨時運行許可申請書
- 2.自動車の車体番号を確認できるもの(自動車検査証、抹消登録証明書など)
- 3.有効期限内の自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
- 4.印鑑(法人の場合代表者印)
- 5.本人確認書類(運転免許証等)
申請場所
住民課住民係
申請受付時間
月曜から金曜日(祝日、年末年始除く)午前8時30分から午後5時15分
運行許可期間
運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)で最長5日間
手数料
- 1.臨時運行許可 1件 750円
- 2.標識弁償金 1件1,800円(プレートの破損、紛失等)
返却
許可証及び番号標(仮ナンバー)は、許可期間の最終日から5日以内に返却してください
違反した場合、道路運送車両法の規定により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります
注意事項
- 1.申請は、実際に運行する日または前日となります
- 2.単に車検が切れているため私用で乗りたい等の理由では許可できません
- 3.八丈町で貸出できるのは、運行の経路に八丈町が含まれている場合です
八丈町を経路に含まないものは、受付できませんのでご注意ください
- 4.許可受けた目的、経路、自動車、期間以外には使用できません
- 5.仮ナンバーを車両に取り付けるボルト等は各自でご用意ください
問い合わせ
〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
八丈町 住民課住民係
電話番号 04996-2-1123