○八丈町事務引継規程
令和6年12月12日
訓令第12号
(目的)
第1条 本規程は、八丈町役場処務規程(平成26年八丈町訓令第1号)第18条に定める事務引継書の作成及び確認に際し、円滑かつ確実な事務引継の観点から必要な事項を明らかにすることを目的とする。
(1) 職員 八丈町職員定数条例(昭和36年八丈町条例第33号)第1条に定める職員をいう。
(2) 上司 別表に定める職員をいう。
(事務引継)
第3条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その事由の生じた日から別途町長が定める日まで(退職するときは、退職日)に、その担任する事務を後任者(その事務を引き継ぐ職員をいう。以下同じ。)に引き継がなければならない。
(1) 退職するとき
(2) 1箇月以上の期間にわたる休職又は停職を命ぜられたとき
(3) 異動を命ぜられたとき
(4) 事務分掌の改正等により担任事務が移管されたとき
2 前項の規定により引継を受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは直ちに後任者に引き継がなければならない。
(前任者が引き継ぎできない場合の事務引継)
第5条 死亡その他の事故等の理由により職員が自ら事務引継をできない場合は、後任者がその事務の内容を調査しなければならない。後任者がいない場合には、前条第1項に基づき指定された職員が調査しなければならない。
3 事務目録の提出を受けた上司は、その内容が事務目録に定める項目のとおり記載されているか確認しなければならない。
4 事務引継書、事務目録及び引継事務調査書が適切に作成されていると上司が認めたときは、職員は速やかに後任者へ事務引継を行わなければならない。
5 提出された事務目録がその定める項目のとおり記載されていない場合、上司は当該事務引継書を作成した職員に対し、事務目録に定める項目のとおりとなるよう内容を補正させなければならない。この場合において、当該事務引継書を作成した職員が既に退職している、又はその他事務引継書を補正することが困難である場合には、上司が内容を補正しなければならない。
6 事務目録の提出にあたり、事務目録に規定する項目が網羅されている場合に限り、当該様式に代えて別の任意様式により提出することができる。
(事務引継を行う時間)
第7条 事務引継は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成31年八丈町規則第1号)及び八丈町公営企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成31年八丈町管理規程第1号)に定める職員の正規の勤務時間の間に行うものとする。
2 前項の規定は、職員の勤務時間、休憩時間等の特例に関する規程(平成20年八丈町訓令第2号)、八丈町公営企業職員の勤務時間、休憩時間及び週休日等の特例に関する規程(平成31年八丈町管理規程第2号)及び八丈町消防本部職員の服務等に関する規程(昭和57年八丈町訓令(甲)第4号)の適用を受ける職員について準用する。
3 前2項の規定に関わらず、事務引継を行う職員の上司及び後任者の上司が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成31年八丈町条例第2号)に定める超過勤務の必要を認める場合は、超過勤務のうえ事務引継を行うことができる。
附則
附則(令和8年訓令第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 引継を行う職員の種別 | 上司 |
町長事務部局 | 管理職 | 副町長 |
町長事務部局 | 管理職以外の者 | 所属する部署の管理職 |
消防本部 | 消防長 | 副町長 |
消防本部 | 管理職以外の者 | 消防長 |
公営企業 | 管理職 | 公営企業管理者 |
公営企業 | 企業課に所属する管理職以外の者 | 企業課長 |
公営企業 | 病院事務局に所属する管理職以外の者 | 事務長(ただし、不在のときは事務長補佐) |
公営企業 | 病院医療局に所属する管理職以外の者 | 院長 |
議会事務局 | 事務局長 | 副町長 |
議会事務局 | 管理職以外の者 | 事務局長 |
教育委員会事務局 | 管理職 | 教育長 |
教育委員会事務局 | 管理職以外の者 | 教育課長 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 | 副町長 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長以外の者 | 農業委員会事務局長 |


