○災害派遣手当の支給に関する条例施行規則

令和8年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、災害派遣手当の支給に関する条例(令和8年八丈町条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定により、災害派遣手当の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法等)

第2条 災害派遣手当は、1の給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)に係るものを、次の給与期間の給料の支給日(職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年八丈町規則第4号。以下「給与条例施行規則」という。)第2条第1項に定める給料の支給日をいう。)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由により、同項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項に規定する支給日前に、条例第1条に規定する八丈町に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が八丈町職員としての身分を失ったときは、前2項の規定にかかわらず、派遣職員の派遣期間が終了した日又は派遣職員が八丈町職員としての身分を失った日以降速やかに支給する。

4 前3項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和31年八丈町条例第3号)第3条及び給与条例施行規則第4条の規定を準用する。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

災害派遣手当の支給に関する条例施行規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和8年4月1日 規則第6号