○八丈町災害復旧・復興特別交付金積立基金条例

令和8年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 東京都市町村災害復旧・復興特別交付金を原資として、令和7年に発生した台風第22号・第23号の災害に対して実施する災害復旧及び復興事業の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、八丈町災害復旧・復興特別交付金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、八丈町一般会計歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、八丈町一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(処分)

第5条 基金は、令和7年に発生した台風第22号・第23号の災害に対して実施する災害復旧及び復興事業の経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町災害復旧・復興特別交付金積立基金条例

令和8年3月26日 条例第8号

(令和8年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和8年3月26日 条例第8号