○八丈町こども家庭センター設置条例

令和8年3月18日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の効果的かつ切れ目のない一体的な支援を実施するため、八丈町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八丈町こども家庭センター

位置 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

(対象者)

第3条 センターにおける支援の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住する児童及びその保護者

(2) 町内に居住する妊産婦

(3) その他町長が必要と認める者

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法第22条第1項各号に掲げる業務

(3) その他必要な支援に関する業務

(職員)

第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他業務に必要な職員

2 前項の場合において、センター長は、統括支援員を兼ねることができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第7条 センターの利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 八丈町子ども家庭支援センター条例(平成17年9月28日条例第7号)は、廃止する。

八丈町こども家庭センター設置条例

令和8年3月18日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月18日 条例第4号