○慶弔休暇における遠隔の地の基準に関する規程
令和7年5月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成31年八丈町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第31条に定める慶弔休暇において、遠隔の地の基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 勤務時間規則第31条第4項に定める遠隔の地とは、通常の経路及び方法により旅行した場合の所要時間が片道8時間以上かかるところをいう。ただし、天候その他の事情により通常の経路又は方法によって旅行し難いと任命権者が認める場合は、この限りでない。
附則
この規程は、令和7年5月1日から施行する。