○八丈町地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
令和6年6月13日
規則第11号
八丈町地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則(平成28年八丈町規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「八丈町地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び施行規則で使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「厚生労働大臣が定める様式」という。)の指定申請書により行うものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更等の届出)
第4条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式の変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式の再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては厚生労働大臣が定める様式の廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、厚生労働大臣が定める様式の指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第6条 法第70条の2(法第78条の12、第115条の21又は第115条の31において読み替えて準用する場合を含む。)及び第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、厚生労働大臣が定める様式の指定更新申請書により行うものとする。
3 前項の規定により指定の更新の決定を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第7条 指定介護予防支援事業所は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託するとき又は当該委託に変更があるときは、厚生労働大臣が定める様式の指定介護予防支援委託(変更)の届出書により町長に届け出なければならない。
(公示)
第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止の届出を受理又は指定の取り消し年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力の停止内容及びその期間
(5) サービスの種類
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定の更新、変更、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) サービスの種類
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) 利用定員
(11) その他町長が必要と認める事項
(業務管理体制の整備に係る届出等)
第10条 法第115条の32第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出及び同条第4項の規定による届出の区分の変更による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
2 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)により行うものとする。
3 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。