○八丈町議会議員研修視察要綱

令和5年2月22日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、八丈町議会(以下「町議会」という。)の研修視察に関し必要な事項を定めることにより、八丈町議会議員(以下「議員」という。)の資質の向上と町議会活動の活性化を図り、もって町政の健全な発展と町民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、法律、条例等で規定している議員の責務を遂行するため、研修に励むとともに、不断の自己研鑽に努めなければならない。

(研修の種類等)

第3条 研修の種類は次のとおりとする。

(1) 新議員研修

(2) 議員講演会

(3) 正副議長研修

(4) 行政視察

(5) その他議長が必要と認める研修

(研修の義務)

第4条 議員は、前条の研修に参加するよう努めなければならない。

(研修報告)

第5条 前条第1項第2号から第4号に掲げる研修及び議長が報告の必要があると認める研修に参加した議員は、終了後1ヶ月以内に研修成果報告書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(研修視察委員会)

第6条 次の事項を調整するため、町議会に研修視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 行政視察に関すること

(2) 議長が必要と認める研修

(委員会の構成及び任期)

第7条 委員会の委員は、2名の委員をもって構成する。

2 委員は議員の中から了承を得、議長が指名する。

3 委員の任期は4年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 委員会は、議会事務局が日程を調整し招集する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(講師等)

第10条 研修の講師等は、必要に応じ委員会で検討し、議長がその都度依頼する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会で定める。

この要綱は、令和5年2月22日から施行する。

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八丈町議会議員研修視察要綱

令和5年2月22日 議会要綱第1号

(令和5年2月22日施行)