○八丈町議会だより発行要綱

令和4年9月6日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、八丈町議会(以下「町議会」という。)の活動状況を広く町民に周知し、町議会に対する理解と認識を深め、もって町政の発展に寄与するため、「八丈町議会だより」(以下「議会だより」という。)を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項)

第2条 議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項

(3) 請願及び陳情に関する事項

(4) 町議会の活動全般に関すること

(5) その他必要と認めること

2 個人の意見見解を掲載することはできない。

(発行)

第3条 議会だよりは、定例会後にこれを発行する。ただし、必要があると認めたときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(配布)

第4条 議会だよりは、町内各世帯及び必要と認める者に無料で配布する。

2 各世帯への配布は、町長に依頼して行う。

(編集委員会)

第5条 議会だよりの編集及び発行を適正かつ円滑に行うため、町議会に議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成及び任期)

第6条 委員会の委員は、4名の委員をもって構成する。

2 委員は町議会議員の中から了承を得、議長が指名する。

3 委員の任期は4年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和4年9月6日から施行する。

八丈町議会だより発行要綱

令和4年9月6日 議会要綱第1号

(令和4年9月6日施行)