○八丈町火災予防査察規程
令和元年12月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(査察の執行)
第2条 八丈町に存する消防対象物(以下「対象物」という。)に対する査察は、八丈町消防長(以下「消防長」という。)が行うものとする。
(査察対象物の区分)
第3条 査察を行う対象物(以下「査察対象物」という。)を次のように区分する。
(1) 第1種査察対象物
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項の防火対象物とする。
(2) 第2種査察対象物
令別表1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロから(15)項、(16)項ロ、(17)項の防火対象物とする。
(3) 第3種査察対象物
八丈町火災予防条例(平成14年八丈町条例第35号)第31条及び第33条に規定する少量危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物とする。
(4) 第4種査察対象物
第1種から第3種査察対象物以外の対象物
(査察の種別)
第4条 査察の種別は、次のとおりとする。
(1) 定期査察
対象物の火災予防に必要な事項について、次条第2項に規定する査察実施計画に基づき定期に実施する査察
(2) 特別査察
特定の業態の対象物について、消防長が、火災予防上必要があると認め又は、火災が発生したならば人命に危険があると認めた場合に実施する査察
(3) 確認査察
査察により指摘した不備事項等の是正状況の確認及び違反是正のために実施する査察
(執行方針及び査察実施計画)
第5条 予防係長は、年度末までに、翌年度の定期査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
3 予防係長は、火災の発生状況又は、社会情勢等により必要と認めた場合には、前項により策定した査察実施計画を変更することができる。
(執行状況の報告)
第6条 予防係長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。
2 消防長は、特に必要があると認めるときは、予防係長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。
(執行方針及び査察の執行体制の見直し)
第7条 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。
(査察員の指定)
第8条 査察に従事する職員(以下「査察員」という。)は、予防に従事する職員(以下「予防要員」という。)とする。
2 前項のほか、消防長は、査察対象物の状況、違反内容等に応じて、予防要員以外の者を査察員として指定することができる。
(査察事項)
第9条 査察は、火災その他の災害の予防及び拡大防止並びに人命の安全を図るため、対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 少量危険物及び指定可燃物施設
(6) ガス及び火薬類関係施設
(7) 毒物、劇物、及び放射性物質関係施設
(8) 避難施設及び防火施設
(9) 防炎対象物品
(10) 消防計画及び消防訓練実施状況
(11) 防火管理者、統括防火管理者、防災管理者、統括防災管理者等の業務遂行状況
(12) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要と認めるもの
(遵守事項)
第10条 査察員は、常に関係法令その他査察に必要な知識の習得を図り、査察能力の向上に努めるとともに、査察にあたっては、法第4条の規定によるほか、次の各号を守らなければならない。
(1) 服装および容姿は、端正であること。
(2) 態度は、厳正にして、言語及び動作に注意し、査察を受ける者に不快感を与えないようにするとともに、危害防止に努めること。
(3) 査察対象物の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(以下「関係者」という。)又は防火管理者等で責任のある者の立会いを求めて実施すること。
(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ又は忌避した者があるときは、査察の趣旨を説明し、なお応じないときは、その旨を消防長に報告し、指示を受けること。
(5) 査察の結果、改善を必要とするものについては、関係者等にその法的根拠を明らかにし、具体的に説明し指導すること。
(6) 関係者等の民事的紛争には関与しないこと。
(資料の提出及び報告の徴収)
第11条 消防長は、火災予防のため必要と認めたときは、関係者に対し任意に資料を提出し、又は報告をするよう求めることができる。
4 消防長は、関係者が資料を提出する場合にあっては、前項の資料提出、報告書に該当資料の返還を求めるかどうかを当該関係者に明記させるものとする。
6 消防長は、関係者から返還を求める旨の申し出があった資料を保管する必要がなくなったときは、当該関係者に資料を返還するものとする。この場合は、当該関係者から前項により交付された提出資料保管書を、当該資料を受領した旨を署名押印させた上、提出させるものとする。
7 消防長は、関係者から提出された資料について、その処理経過を明らかにしておくため、提出資料処理書(第6号様式)に記録しておくものとする。
(査察結果の報告及び通知)
第12条 査察員は、査察の結果を査察調査書(第7号様式)により消防長に報告するとともに、関係者に対して次により通知するものとする。
(1) 法令違反を認めない場合
立入検査結果通知書(第8号様式)
(2) 法令違反を認めた場合
(改修(計画)報告書)
第13条 消防長は、査察の結果、法令違反の事実又は火災危険等があることを確認したときは、提出期限を定めて関係者に改修(計画)報告書(第11号様式)の提出を求めるものとする。ただし、口頭による是正指導により、直ちに法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合は、この限りでない。
(違反の処理への移行)
第14条 消防長は、次に掲げる場合には、八丈町火災予防違反処理規程(令和元年八丈町訓令第4号)及び総務省消防庁の違反処理標準マニュアルにより、違反の処理を行うものとする。ただし、違反処理を留保すべき特段の事情があると認める場合であって、査察対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくても、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときは、この限りでない。
(1) 前条に規定する改修(計画)報告書が、提出期限が過ぎても提出されない場合
(2) 前条の規定により提出された改修(計画)報告書の内容に不備があり、かつ期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎても、当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合
(3) 前条の規定により提出された改修(計画)報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険の排除が完了していないと認められる場合
(4) 法令違反の事実又は火災危険があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合
(関係行政機関との連携)
第15条 消防長は、法第35条の13の規定に基づく照会のほか、立入検査及び火災予防上必要な場合において、関係行政機関と十分な連携を図り、必要な情報を共有するものとする。
(他行政庁に対する通知)
第16条 消防長は、他法令の防火に関する規定について違反している場合は、関係行政庁に通知(第12号様式)し、その是正を促すものとする。
(防火対象物台帳)
第17条 消防長は、防火対象物の状況について防火対象物台帳等に整理し、必要な事項を記載しておかなければならない。
附則
この規程は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。