○八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成27年3月17日

教委規則第2号

八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(昭和57年八丈町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の規定は適用せず、この規則による改正前の八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則

平成27年3月17日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月17日 教育委員会規則第2号