○八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則
平成27年3月17日
教委規則第2号
八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(昭和57年八丈町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則
平成27年3月17日
教委規則第2号
八丈町教育委員会教育長の職務代理者を定める規則(昭和57年八丈町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項により、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。