○八丈町清掃施設設置条例
平成23年12月8日
条例第10号
八丈町清掃施設設置条例(昭和42年八丈町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 廃棄物を適正に処理し、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図るため、清掃施設を設置する。
(名称及位置等)
第2条 処理施設の名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。
名称  | 位置  | 廃棄物の種類  | 
八丈町クリーンセンター  | 東京都八丈島八丈町大賀郷4341番地5  | 燃やせるごみ、資源ごみ、空きびん、有害ごみ等  | 
八丈町汚泥再生処理センター  | 東京都八丈島八丈町大賀郷5626番地89  | し尿及び浄化槽汚泥・給食センターの生ごみ等  | 
中之郷埋立処分場  | 東京都八丈島八丈町中之郷 647番地 同 617番地 同 641番地 同 642番地 同 643番地 同 644番地 同 645番地3 同 648番地 同 760番地 同 807番地 同 842番地 同 843番地 同 608番地  | 不燃ごみ  | 
南原処理場  | 東京都八丈島八丈町大賀郷8316番地1  | 粗大ごみ、金属ごみ、資源ごみ等  | 
八形山リサイクルヤード  | 東京都八丈島八丈町大賀郷4343番地1  | 伐採木等  | 
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例中八丈町クリーンセンターの改正規定は令和6年4月1日から、中之郷埋立処分場の改正規定は公布の日から施行する。