○八丈町消防団員被服貸与規程
平成16年10月25日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町消防団員に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与を受ける八丈町消防団員(以下「被貸与者」という。)に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び被貸与者は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、貸与期間を変更することができる。
(使用の制限)
第3条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ、若しくは処分することができない。
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者が、貸与期間満了前に、退職、休職その他の理由により貸与品の貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに、当該貸与品を返納しなければならない。
(賠償義務)
第5条 次の各号の一に該当するときは、貸与期間の割合に応じ、その貸与品の原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は重大な過失により貸与品を紛失し、若しくは損傷したとき。
(2) 前条の規定に違反し、貸与品を返納しないとき。
(貸与期間の満了した貸与品の取扱い)
第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、当該貸与品を被貸与者に無償で支給する。
(貸与品台帳の備付け)
第7条 消防団長は、貸与品台帳(別記様式)を備え付け、貸与品の適正な管理に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めのない事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 |
制服(上衣・下衣) | 1組 | 8年 | 副分団長階級以上の者にのみ貸与する。 |
制帽 | 1個 | 8年 | 副分団長階級以上の者にのみ貸与する。 |
ブレザー上衣 | 1着 | 8年 | 副分団長階級以上の者にのみ貸与する。 |
ネクタイ | 2本 | 8年 | 副分団長階級以上の者にのみ2本(各1色)貸与する。 |
階級章 | 各1個 | 8年 | 制服・活動服用とする。 |
活動服(上衣・下衣) | 1組 | 8年 | |
アポロキャップ | 1個 | 8年 | |
保安帽 | 1個 | 8年 | |
編上靴 | 1足 | 8年 | |
防寒衣 | 1着 | 8年 | |
雨衣(上下) | 1組 | 8年 | |
ベルト | 各1本 | 8年 | 制服・活動服用とする。 |