○八丈町消防本部消防職員被服貸与規則
昭和50年3月31日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、八丈町消防本部消防職員(以下「消防職員」という。)が職務上着用する被服等の貸与に関する必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者、貸与品、員数及び貸与期間)
第2条 消防職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、員数及び貸与期間は別表のとおりとする。
2 貸与品は、年度毎に予算の範囲内において、更新貸与するものとする。
3 新任者にあっては、必要となる貸与品の全てを貸与するものとする。
(貸与期間及び貸与品の調整)
第3条 やむを得ない事情のあるときは、第2条の規定にかかわらず貸与品の員数を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。
2 貸与品の全部又は一部を町長が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。
(再貸与)
第4条 貸与期間内において貸与品を亡失又はき損したため、代品を要すると町長が認めたときは再貸与することができる。この場合において、その貸与品の亡失又はき損が故意過失又は怠慢によつて生じたるときは、これを弁償するものとする。
(貸与品の返納)
第5条 被服等を貸与された消防職員(以下「被貸与者」という。)が退職、休職又は他へ転勤するときはその貸与品が貸与期間満了前のものに限りその被貸与者は貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
(貸与品の支給)
第6条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。被貸与者が死亡したときもまた同じである。
2 貸与品の着用期間は、夏服は6月から10月まで、冬服は11月から翌年5月までとする。ただし、その年の気候の状況によりその期間を伸縮することができる。
(貸与品の取扱)
第7条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(報告義務)
第8条 被貸与者が貸与品を亡失若しくはき損したとき又は第6条の規定に違反し返納しないときは、消防長はすみやかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(共用被服)
第9条 消防長は、消防上の特殊の勤務に共用させるため第2条に規定する貸与品以外の作業用衣、ゴム長ぐつ等の被服を備え置くことができる。
2 前項の共用被服の数及び備付を必要とする品目は、消防長が総務課長と協議のうえ定める。
(貸与品に対する調査)
第10条 総務課長は、必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し所要の措置を講じなければならない。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第11条 この規則の施行について、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規則により貸与を受けたものとみなす。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
品目  | 員数  | 貸与期間  | 摘要  | ||
制服  | 冬帽  | 1個  | 5年  | ||
冬服上衣  | 1着  | 5年  | |||
冬服ズボン  | 1着  | 5年  | |||
冬服スカート  | 1着  | 5年  | |||
冬服用ネクタイ  | 1本  | 5年  | |||
冬服用靴下  | 1足  | 1年  | 新任者には、2足貸与する。  | ||
夏帽  | 1個  | 5年  | |||
夏服上衣(長袖)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
夏服上衣(半袖)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
夏服ズボン  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
夏服スカート  | 1着  | 3年  | |||
夏服用ネクタイ  | 1本  | 5年  | |||
夏服用靴下  | 1足  | 1年  | 新任者には、2足貸与する。  | ||
制服用ベルト  | 1本  | 3年  | |||
ワイシャツ  | 1着  | 2年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
白手袋  | 1双  | 1年  | |||
雨おおい  | 1個  | 2年  | |||
兼用外套  | 1着  | 5年  | |||
活動服  | 執務服  | 略帽(アポロキャップ型)  | 1個  | 1年  | |
執務服上衣(第一種)  | 1着  | 1年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
執務服ズボン(第一種)  | 1着  | 1年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
執務服上衣(第二種)  | 1着  | 1年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
執務服ズボン(第二種)  | 1着  | 1年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
執務服用ベルト  | 1本  | 1年  | |||
救急服  | 救急冬略帽  | 1個  | 3年  | ||
救急服上衣(第一種)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
救急服ズボン(第一種)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
救急夏略帽  | 1個  | 3年  | |||
救急服上衣(長袖)(第二種)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
救急服上衣(半袖)(第二種)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
救急服ズボン(第二種)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
救急服用ベルト  | 1本  | 3年  | |||
救急服用名札  | 1枚  | 3年  | 新任者には、2枚貸与する。  | ||
救急感染防護衣(上衣)  | 1着  | 3年  | 新任者には、2枚貸与する。  | ||
救急感染防護衣(ズボン)  | 1着  | 3年  | |||
救助服  | 救助服上衣  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | |
救助服ズボン  | 1着  | 3年  | 新任者には、2着貸与する。  | ||
救助服用ベルト  | 1本  | 3年  | |||
隊名表示札  | 1個  | 3年  | |||
救助服用名札  | 1枚  | 3年  | 新任者には、2枚貸与する。  | ||
腕章  | 1個  | 3年  | |||
靴  | 短靴(紐型)  | 1足  | 1年  | ||
短靴(スリッポン型)  | 1足  | 1年  | |||
女性用短靴(紐型)  | 1足  | 1年  | |||
女性用短靴(パンプス型)  | 1足  | 2年  | |||
救急隊員用靴  | 1足  | 1年  | |||
編上靴  | 1足  | 2年  | |||
雨衣(上下衣)  | 1組  | 3年  | |||
防寒コート  | 1着  | 3年  | |||
保安帽  | 1個  | 3年  | |||
名札  | 1枚  | 3年  | 新任者には、2枚貸与する。  | ||
襟章  | 1個  | 3年  | 新任者には、2個貸与する。  | ||
階級章  | 1個  | 3年  | 新任者には、2個貸与する。  | ||
階級標示章  | 1個  | 3年  | 新任者には、2個貸与する。  | ||