○八丈町消防本部の設置に関する条例

昭和48年3月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部の設置及び名称については、この条例の定めるところによる。

(消防本部の設置、位置及び名称)

第2条 法第9条第1号の規定に基き、消防本部を設置する。

2 前項の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 東京都八丈島八丈町大賀郷2928番地2

名称 八丈町消防本部

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、昭和53年1月1日より施行する。

(昭和57年条例第23号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町消防本部の設置に関する条例

昭和48年3月30日 条例第19号

(平成20年9月10日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和52年12月19日 条例第33号
昭和57年3月8日 条例第23号
平成15年3月24日 条例第8号
平成20年9月10日 条例第27号