○八丈町消防本部の設置に関する条例
昭和48年3月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する消防本部の設置及び名称については、この条例の定めるところによる。
(消防本部の設置、位置及び名称)
第2条 法第9条第1号の規定に基き、消防本部を設置する。
2 前項の消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 東京都八丈島八丈町大賀郷2928番地2
名称 八丈町消防本部
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、昭和53年1月1日より施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。