○八丈町病院事業の設置等に関する条例

昭和41年3月29日

条例第43号

(病院事業の設置)

第1条 国民健康保険の被保険者及びその他の者の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業の診療施設(以下「病院」という。)の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 病院の診療科目及び病床数は、別表2のとおりとする。

(診療)

第3条 病院は、国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行なうものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 病院への収容

2 病院は、前項に規定する被保険者以外の者についても前項各号の診療を行うことができる。

(使用料及び手数料)

第4条 病院を利用するものは、次の範囲で使用料及び手数料を納めなければならない。

(1) 使用料

 診察料 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)(以下「費用の額の算定方法等」という。)により算定した額。若しくは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害の対象となる診療については、費用の額の算定方法等により算定した額に100分の50を加算して得た額、又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険の給付の対象となる診療については、費用の額の算定方法等により算定した額に100分の15を加算して得た額とする。ただし、保険の給付のうけられない者については、前記により算定した額に100分の50を加算して得た額

 分べん料

基本料金 1回 95,000円。ただし、住民でないものは当該金額に100分の30を加算して得た額とする。

加算料金

時間外又は休日の場合(深夜を除く。) 基本料金の100分の20

深夜の場合 基本料金の100分の30

 新生児介補料 費用の額の算定方法等の規定による基本看護料及び介補料を加えて得た額に100分の50を加算して得た額

 装用器具料及び材料費 実費

 特別室使用料

個室

特別室(A) 1日 10,000円

特別室(B) 1日 7,000円

2人室 上級室 1日 3,000円

加算料金 占用使用 1日 3,000円(希望により占用使用する場合に限る。)

(2) 手数料

 診断書

一般診断書 1通 2,000円

特殊診断書 1通 3,000円

 証明書 1通 2,000円

2 法令等の規定により、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法等を準用しないものの診療に係る使用料及び手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該法令等の定めるところによる。

3 前2項の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、前2項に定める額に当該部分にかかる料金の額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を料金の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(減免)

第5条 前条に規定する使用料及び手数料は、八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料及び手数料の納期等)

第6条 使用料及び手数料は、診療を受けまたは診断書等の交付を受けたつどこれを納めなければならない。ただし、入院している者の使用料については月の中途において退院する者にあつては、退院の際までに、入院が翌月に引続く者にあつては、当該月分をその月の末日までにそれぞれ納めなければならない。

2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。

(入院拒絶等)

第7条 次の各号の1に該当する場合は、管理者は、入院を拒絶しまたは退院を命ずることができる。

(1) 入院者が定員に達したとき。

(2) 入院または在院を不適当と認めたとき。

(職員以外の医師の施設の利用)

第8条 管理者は、病院の事務に支障のない限り、職員以外の医師に、研究のため、試験検査施設を利用させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

八丈町国民健康保険直営診療所条例(昭和32年八丈町条例第5号)

八丈町国民健康保険直営診療所使用条例(昭和32年八丈町条例第6号)

3 従前の三原・末吉両診療施設は、この条例による診療施設となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和50年条例第39号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第35号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月10日から適用する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第13号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に国民健康保険町立八丈病院に入院している者の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第1条関係)

名称

位置

国民健康保険 町立八丈病院

東京都八丈島八丈町三根26番地11

別表2(第2条関係)

名称

診療科目

病床数

国民健康保険 町立八丈病院

内科

外科

産婦人科

小児科

一般病床 52床

感染症病床 2床

八丈町病院事業の設置等に関する条例

昭和41年3月29日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和41年3月29日 条例第43号
昭和41年12月27日 条例第16号
昭和47年3月25日 条例第20号
昭和50年3月31日 条例第39号
昭和51年3月29日 条例第30号
昭和51年11月1日 条例第14号
昭和52年3月11日 条例第33号
昭和52年12月19日 条例第35号
昭和54年9月20日 条例第8号
昭和56年9月18日 条例第17号
昭和58年3月31日 条例第16号
昭和58年6月9日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第19号
昭和61年3月7日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第19号
平成6年9月1日 条例第21号
平成6年9月29日 条例第23号
平成9年3月21日 条例第20号
平成10年3月16日 条例第13号
平成11年3月15日 条例第17号
平成20年12月10日 条例第43号
平成26年3月27日 条例第15号
令和元年9月4日 条例第10号