○八丈町水道事業分担金徴収規程
昭和52年3月31日
管理規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、八丈町水道事業分担金条例(昭和49年八丈町条例第2号。以下「条例」という。)の規定により分担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金徴収の基準)
第2条 徴収する分担金の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 分担金は、量水器1個を基準とし、口径に応じて徴収する。ただし、口径を増径変更する場合の分担金の額は、新口径の額と旧口径にかかる額の差額とする。
(2) 特別な事情により量水器1個で2世帯以上に給水を受けるときは、そのうち1世帯は量水器の口径による額とし、他の世帯については5,000円とする。ただし、その認定については、別に定める認定基準による。
(分割納付申請)
第3条 分担金を分割で納付しようとする者は、別記第1号様式により管理者に申請しなければならない。
(権利義務の承継)
第5条 既に納付した分担金は、これを還付しない。ただし、管理者の承認を得て他の者にその権利義務を承継させることができる。
第6条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収に関し疑義が生じた場合は、その都度管理者が決定する。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。