○八丈町公営企業の予算で定めなければならない重要な資産の取得及び処分に関する条例
昭和41年12月27日
条例第18号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない八丈町水道事業、同一般旅客自動車運送事業、同病院事業、同浄化槽設置管理事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する規定の適用については、本則中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
附則(昭和52年条例第35号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第48号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は令和2年4月1日から施行する。