○八丈町公営企業公印規程

昭和42年4月1日

管理規程第5号

(通則)

第1条 八丈町の経営する八丈町水道事業、一般旅客自動車運送事業、病院事業、浄化槽設置管理事業(以下「八丈町公営企業」という。)の公印(以下「公印」という。)については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。管理者に職務代理者が置かれた場合は、八丈町公営企業管理者之印(用途が出納事務用に限る。)及び専用八丈町公営企業管理者之印については、職務代理者の公印とみなす。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、企業課長がこれを行ない、公印管守者に交付しなければならない。

(旧印の引継、保存、廃棄)

第4条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなつたときは、その印章及び印影を企業課長にすみやかに引き継がなければならない。

2 企業課長は、前項の引き継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、企業課長は、八丈町公営企業之印、八丈町公営企業管理者之印及び八丈町公営企業管理者代理者之印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断または焼却の方法によりこれを廃棄することができる。

(公印台帳)

第5条 企業課長は、第1号様式による八丈町公営企業公印台帳を作成し、公印の新調、改刻または廃棄のつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(公印の改刻の申請)

第6条 公印管守者は、公印を改刻する必要があると認めた場合は、第2号様式により企業課長に申し出なければならない。

(公印事故届)

第7条 公印管守者は、公印に盗難、紛失または偽変造があつたときは、第3号様式により企業課長に届け出なければならない。

(公印の管守)

第8条 公印管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、封印をしておかなければならない。

(公印管守者の代行)

第9条 公印管守者に事故がある場合は、公印管守者があらかじめ指定した職員がその職務を代行する。

(公印なつ印上の注意)

第10条 公印のなつ印を求めようとするときは、なつ印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決裁ずみの書類を添えて公印管守者の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合の結果公印のなつ印を適当と認めたときは、公印管守者は当該文書等に明瞭かつ正確に公印をおすとともに、決裁ずみの文書に公印なつ印ずみの表示をしなければならない。

3 当直中公印のなつ印を求めた者がある場合は、第1項及び第2項の例により当直者みずから照合してなつ印し、当直日誌に、公印なつ印請求者の氏名、文書の記号及び番号文書の件名その他必要な事項を記載し、使用ずみの公印には当直者が更に封印をしておかなければならない。

(公印印影の印刷)

第11条 一時に多数印刷する文書等のうち、公印をなつ印すべきものについて、企業課長が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に印刷して公印のなつ印にかえることができる。この場合において、必要と認めるときは、公印の印影を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により印刷に使用した公印を改刻により廃止した場合において、当該廃止まえに印刷、かつ、使用するものに限り、なお効力を有する。

(電子計算組織による公印印影の印刷)

第12条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、主管課長は、あらかじめ公印管守者に協議の上、企業課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子的公印」という。)を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、必要と認めるときは電子的公印を拡大し、又は縮小して使用することができる。

2 主管課長は、前項に規定する処理を行うときは、電子的公印が改ざんその他不正な方法で使用されないよう適正に管理しなければならない。

(公印使用状況の調査)

第13条 企業課長は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、又は報告を求め、若しくは必要な書類の提出を求めることができる。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年管理規程第10号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年管理規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正前の八丈町公営企業公印規程による八丈町公営企業管理者之印及び八丈町公営企業管理者代理者之印の印章及び印影は、永久にこれを保存する。

(昭和52年管理規程第14号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年管理規程第22号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年管理規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年管理規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第3号)

この規程は、令和元年9月21日から施行する。

(令和元年管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

1 八丈町公営企業之印

1

てん書

方50粍

職記用

企業課長

2

方36粍

一般文書用

2 八丈町公営企業管理者之印

3

方24粍

職記用

4

方21粍

一般文書用

3 専用八丈町公営企業管理者之印

5

方21粍

診療事務用

事務長

4 八丈町公営企業管理者代理者之印

6

方21粍

一般文書用

出納事務用

企業課長

5 東京都八丈島八丈町立八丈病院之印

7

方36粍

病院一般事務用

事務長

6 東京都八丈島八丈町立八丈病院長之印

8

方21粍

病院一般事務用

7 八丈町公営企業出納員之印

9

方21粍

出納事務用

企業出納員

8 八丈町公営企業出納員金銭領収印

10

直径25粍(正円形)

金銭受領用

11

直径25粍(正円形)

出張所専用金銭受領用

出張所長

12

直径25粍(正円形)

町立八丈病院専用金銭受領用

企業出納員

9 八丈町公営企業契印

13

長径36粍

短径15粍

一般文書契印用

企業課長

事務長

10 八丈町公営企業割印

14

長径36粍

短径15粍

一般文書割印用

11 八丈町公営企業出納員企業課専用

15

方21粍

金銭出納用

企業課長

12 八丈町公営企業病院事務局出納員専用

16

診療事務用

事務長

別表第2

1・2

3・4

5

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八丈町公営企業公印規程

昭和42年4月1日 管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 管理規程第5号
昭和46年3月29日 管理規程第10号
昭和50年3月31日 管理規程第17号
昭和52年3月25日 管理規程第14号
昭和53年3月8日 管理規程第22号
昭和59年4月1日 管理規程第6号
昭和63年7月21日 管理規程第1号
平成8年3月1日 管理規程第1号
平成28年10月18日 管理規程第11号
令和元年9月20日 管理規程第3号
令和元年12月18日 管理規程第8号
令和6年2月26日 管理規程第1号