○八丈町道路占用規則

昭和34年12月16日

規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第80号。以下「法」という。)に基く道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定める事を目的とする。

第2章 申請の手続

(申請書の提出)

第2条 法第32条第2項により町長に提出する許可申請書(以下「申請書」という。)は、第1号様式によらなければならない。但し、町長が特に必要と認めた時はこの様式によらないことができる。

(添付書類)

第3条 申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及びその附近を表示した図面

(2) 工作物、物件又は施設(以下「占用物件」と総称する。)の設計書、仕様書及び図面。但し、軽易なものについてはその一部を省略することができる。

(3) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときはその許認可書若しくは確認書又はその写

(4) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占有者に有害関係があると認められる場合、又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書

(占用変更許可の申請)

第4条 法第32条第3項の許可を受けようとするものは、許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書については、前2条の規定を準用する。

第3章 占用の許可

(占用許可標準)

第5条 占用の許可は、別表第1の占用許可標準によつて行うものとする。

(占用許可の期間)

第6条 占用許可の期間は、法第36条の規定による事業のための占用の場合を除き、次の各号に掲げるところによる。

(1) 街燈「アーチ」式街燈施設のための占用 2年以内

(2) 前各号以外の占用 1年以内

(申請の競合した場合の取扱)

第7条 同一の場所について、2人以上の者から占用許可の申請があつた場合においては、次の各号に掲げるところによる。

(1) 申請書を受理した日が異るときは先に受理した申請について許否を定める。

(2) 申請書を受理した日が同じときは、その全部について総合審査の上許否を定める。

(許可書)

第8条 占用を許可したときは第2号様式による道路占用許可書を交付する。

第4章 占用者の義務

(保証人)

第9条 町長は、占用の許可に当り必要と認めたときは、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)に対し占用者と連帯して一切の責を負う保証人を立てることを求めることがある。

(施設の管理)

第10条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持修繕につとめ破損、汚損等によつて美観、交通その他道路管理上支障をきたさないよう注意しなければならない。

(届出事項)

第11条 占用者は、次の各号に掲げる場合には遅滞なく町長に届出なければならない。

(1) 占用者又は保証人がその住所を移転し又はその氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。

(3) 占用の期間を短縮し又は占用を廃止しようとするとき。

(相続等による権利義務の承継の手続)

第12条 相続又は法人の合併によつて、占用者の権利義務を承継しようとする者は遅滞なくその旨を町長に申請して許可を受けなければならない。

(権利譲渡の制限)

第13条 占用者はその権利を他人に譲渡することはできない。但し、譲受人と連署の上申請して特に町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

2 前項の譲受人は占用の許可に基く一切の権利義務を承継したものとみなす。

(他人に使用させることの制限)

第14条 占用者は特に町長の許可を受けた場合のほか、その占用区域又は占用物件を他人に使用させることはできない。

(占用許可の表示)

第15条 占用者は占用期間中許可年月日、許可指令番号、許可期間及び占用者の住所氏名を表示した標札を町長の指示する場所に掲出しなければならない。但し、掲出することが困難な場合又はその他の事由により町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(費用負担)

第16条 この規則又は占用許可の条件に基いて、占用者が義務を履行するに必要な費用は占用者の負担とする。

(継続占用の手続)

第17条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者はその期間満了の10日前までに継続許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては第2条及び第3条の規定を準用する。

第5章 工事の施行

(工事の届出)

第18条 占用物件の設置、修繕、改築、撤去、又はこれによつて必要を生じた工事(以下「工事」と称する。)に着手しようとする場合にはあらかじめ町長に届け出てその指示を受け、工事が竣功したときは、検査を受けなければならない。

(工事標示板の掲出)

第19条 占用者は工事期間中占用区域内又はその附近の見易い箇所に工事標示板を掲出しなければならない。但し、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事標示板は第3号様式によつて作成し、町長の検印を受けなければならない。

(工事の施行)

第20条 占用者は次の各号に掲げるところによつて、工事を施行しなければならない。

(1) 交通に支障を及ぼさないように努め掘さく土砂又は工事用器具機械、材料等を占用許可の区域外にたい積し又は散乱させないこと。

(2) 掘さく土砂又は工事用器具、機械、材料等で水道制水べん、ガス開閉せん、及び各種人孔等の所在箇所を不明瞭にし又は接近を困難にしないこと。

(3) 占用許可の区域内であつても許可の程度、又は範囲をこえる工事を行わないこと。

(4) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け必要な措置を講ずること。

(う廻路)

第21条 工事のため一時交通を制限することによりう廻路を設定し又は指定した場合は、占用者はその期間中そのため特に必要となつた費用を負担しなければならない。

(掘さくの方法)

第22条 道路の掘さくは次の各号に掲げるところによつて施行しなければならない。

(1) 道路を横断して掘さくするときは、道路の片側の埋めもどし工事又は板張覆工を完了した後他側の掘さくに着手すること。

(2) 掘さく個所には深さ又は地質等に応じて適当な土留工を施し周囲の路盤をゆるめないようにすること。

(3) 掘さく工事中のわき水又はたまり水は仮といその他の方法により附近のみぞに排出する等適当な処置を講ずること。この場合において、土砂を流入させないよう沈でん装置を施すこと。

(4) 砂利道の掘さくはまず路面の砂利を取り去り埋めもどし用の衣土10センチメートル程度を掘さくした後下層土に及ぶこと。

(5) 剛質舗装路面及び基礎コンクリートの取りこわしは、つるはし、玄能等を使用せずコンクリート破砕機又はのみの類で小部づつ施工し周囲に損傷を及ぼしたときは、その部分をも取り毀すこと。

(埋めもどしの方法)

第23条 掘さく跡は、次の各号の1に掲げるところによりすみやかに埋めもどしをして交通に支障がないようにしなければならない。

(1) 舗装しない道路の場合においては、下層土から順次厚さ15センチメートルごとに埋め土をしめ固めた上(上層は厚さ15センチメートルごとに埋めもどし用衣土を再用すること)径2.4センチメートル以下の砂利を厚さ6センチメートルに敷きならして、さらにしめ固め在来の路面と高低のないよう仕上げること。

(2) 舗装した道路の場合においては、原則としてアスファルト舗装の場合は半幅、コンクリート舗装の場合は必要範囲とし、舗装構成は、周辺の舗装構成に合わせて、在来の路面形に仕上げること。

(3) 前号の場合において割栗石又は大玉石等の基層を有する道路の埋めもどしについては、あらかじめ町長に届け出てその指示を受けること。

(路面の復旧と費用の徴収)

第24条 前条によつて埋めもどしを完了した路面の復旧工事は、町長が施行し、舗装道路の場合その舗装の復旧に要する費用を、舗装しない道路の場合には相当期間逐次補修を施し、その路面が固定するまでに要する砂利敷の費用を占用者から徴収する。

2 前項によつて占用者の負担すべき金額は、別表第2に定める「道路掘さく復旧費徴収単価表」により算出する。但し、特別の事由があると認めるときはこれを減免することができる。

(工作物配置標準)

第25条 占用工作物の配置については、別表第2の占用工作物配置標準によらねばならない。

第6章 雑則

(書類の経由)

第26条 この規則によつて町長に提出する申請書、届書、その他の書類は占用の区域内の出張所を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月31日から適用する。

(昭和40年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

道路占用許可標準

第1 巡査駐在所等のための占用

巡査駐在所、公衆電話所、公衆便所、消防用器具格納施設、及び同材料置場のための道路の占用(以下「占用」という。)については道路広場等の直接交通上支障とならない道路の有効幅員外としなければならない。

(1) 街角又は消火せんから50メートル以上、横断歩道又は火災報知機から30メートル以上の距離を保たせること。

(2) 郵便局又は電話局の庁舎前に設置する公衆電話所は前各号によらず原則としてこれを当該庁舎構内に設置すること。

第2 電柱等のための占用

電柱又は地上式水道消火せんのための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道境界石の側縁辺から柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設置すること。但し道路幅員が3.0メートル未満1.8メートル以上の場合においては、道路境界石に接して設置して幅員が1.8メートル未満の場合においては、路端から柱の最近側まで0.15メートルの間隔をおいて設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路では側こうの道路縁石に接して設置し、側こうのない場合においては路端に設置すること。但し側こうのない場合であつても将来これを設けなければならないと認める箇所においては、路端から0.4メートルの間隔をおいて設置すること。

(3) 街角から5.0メートル以上(電柱又は地上式水道消火せんからも5.0メートル以上)横断道路から3.0メートル以上の距離を保たせること。

第3 郵便ポスト等のための占用

郵便ポストのための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では、歩車道境界石に接して設置すること。但し、歩道幅員が1.8メートル未満の場合における郵便ポストは歩道と車道との境界線に接して設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路では側こうの道路側縁石に接して設置し側こうのない場合においては路端に設置すること。

(3) 街角又は消火せんから5.0メートル以上、横断歩道又は消火せんから3.0メートル以上の距離を保たせること。

(4) 郵便局庁舎前に設置する郵便ポストは前各号によらず原則としてこれを当該庁舎構内に設置すること。

第4 掲示板のための占用

1 掲示板のための占用については、官公署又は公共団体用に限るものとし、その位置は次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 道路境界石に接しさせ境界石がない場合においては路端から柱の最近側まで0.3メートルの間隔をおいて設置すること。

(2) 交通及び地先居住者に支障のない箇所であること。

(3) 河川に沿つて設置する場合には護岸を損しない範囲において河岸に接しさせること。

2 前項の掲示板の構造は次に掲げるところによらなければならない。

(1) 高さ2.0メートル未満、長さ1.3メートル未満、柱の方径又は直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満としこれにひさしを設ける場合にはその出幅0.3メートル未満としひさしの下端は路面上1.7メートル以上とすること。

(2) 色彩意匠等は俗悪なものをさけ管理者名及び掲示事項以外の広告物等を添架又は塗装しないこと。

第5 広告板等のための占用

広告板碑表又は彫像等の設置のための占用については、道路広場橋詰広場等直接交通上支障とならない道路の有効幅員外に限るものとし次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 高さ3.0メートル未満、幅2.0メートル未満、柱の方径又は直径0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。但し碑表又は彫像についてはその高さ及び大きさが構造装置上危険のおそれのない程度とし、附近の美観と調和均整のとれたものとすること。

(2) 広告板又は彫像は色彩意匠等が俗悪でないものであること。

第6 街灯のための占用

1 町、部落又は商店会等の団体がその区域内の道路を照明するため施設する街灯設置のための道路占用については次の各項による。

2 前項の街灯の設置箇所は次の各号に掲げるところによる。

(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩道幅員が3.0メートル以上の場合においては歩道縁石の車道寄りから灯柱の最近側まで0.3メートルの間隔を保たせ、歩道幅員が1.8メートル以上3.0メートル未満の場合においては歩道縁石に接しさせ、歩道幅員が1.8メートル未満の場合においては路端寄りとし、路端から灯柱の最近側まで0.15メートルの間隔を保たせること。

(2) 歩車道の区別のない道路では側こうの道路側縁石に接して設置し、側こうのない場合には路端に設置すること。但し側こうのない場合であつても将来これを設けなければならないと認める箇所においては、路端から灯柱の最近側まで0.45メートルの間隔をおいて設置すること。

(3) 道路の曲角部及び横断歩道の接続部をさけ消火せんから3.0メートル以上、街路樹から2.0メートルの距離を保たせること。

3 第1項の街灯を道路の長さに沿つて配列する場合においては、次の各号に掲げるところによる。

(1) 構造物の形状、色彩及び間隔等をなるべく同一とすること。

(2) 灯柱は金属又は鉄筋コンクリート木柱製とし構造堅図体裁優美のものであること。

(3) 灯柱の側方に灯器を突出せしめ又は腕を設ける場合においてはその装置の下端は、路面上から4.0メートル以上とし出幅を光源の高さの2割以内に止めること。但し、装置の下端を路面上から4.3メートル以上とする場合においては、調和美を損しない限り、出幅を1.4メートルまでとすることができる。

(4) 灯器は路面の照度を均置とさせ過度のまばゆきを感ぜしめない種類のものであること。

(5) 灯柱を他の支持柱に兼用させないこと。但し、軽易な装置の支柱に兼用する場合においてはこの限りではない。

(6) 街灯の施設には町、部落会又は商店会等の団体名以外の広告その他の事項を掲示しないこと。但し、特に町長が認めた場合に限り掲示することができる。

第7 灯柱の間隔及び光源の高さは次のとおりとすること。但し、街路広場又は橋梁に施設する場合においてはこの限りではない。

道路の幅員

道路の同一側における灯柱の間隔

光源の高さ

10メートル未満

1.5メートル以上

4メートル以上

特に必要がある場合は前号の規定にかかわらず灯柱の間隔は7.0メートルまで短縮し、光源の高さは柱頭式は3.0メートルまで、懸垂式は灯器の下端において4.0メートルまで低下することができる。

第8 看板のための占用

既設の店舗、事務所、又は居宅等の建築物に取付ける看板のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のない道路では、その下端は路面上から4.5メートル以上出幅は路端から1.0メートル未満とすること。

(2) 風雨等のため破損又は散落のおそれのないようにすること。

第9 可動看板等のための占用

可動看板又は類似広告物のための占用については次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 板面の大きさは1平方メートル未満とし、高さは路面上から2.5メートル未満とすること。

(2) 設置位置は歩車道の区別の有無にかかわらず路端寄りとし、側こうのある場合には側こうの上、側こうのない場合には道路境界線から0.45メートル未満とすること。

(3) 塗装がはく離したり又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になつたときはすみやかに修理その他適当な措置を講ずること。

第10 乗合自動車停留所標識類のための占用

乗合自動車停留所標識又はこれに類するものに広告を添架するための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし歩車道境界石に接して設置すること。

(2) 歩車道の区別のない道路では側こうの道路縁石に接して設置し側こうのない場合には路端に設置すること。

(3) 柱の方径又は直径は0.1メートル未満、施設の上端は路面上から3.0メートル未満とすること。

(4) 街角又は水道消火せんから3.0メートル以上、横断歩道から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(5) 広告物は塗装又は直接まとい付により、その上下の長さは柱の高さの3分の1未満とすること。

(6) 塗装がはく離したり又は破損、腐朽して危険若しくは不体裁になつたときはすみやかに修理その他適当な措置を講ずること。

第11 送水管等のための占用

送水管又はこれに類するもの(公共的性格を有するものを除く。)のための占用については地下式としなければならない。但し、交通の少ない道路でやむを得ない場合に限り次の各号に掲げるところにより架空式とすることができる。

(1) 構造物の大きさは必要最少限度に止め、その下端は路面から4.5メートル以上の距離を保たせること。

(2) 構造物の強度は1平方メートル当り150キログラム以上の風圧に耐えるものであること。

(3) 管の継ぎ目から漏水等のおそれのないものであること。

第12 日よけ施設のための占用

日よけ施設のための占用については次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限ること。

(2) 支柱の建設の位置は横断歩道をさけ消火せんから3.0メートル以上の距離をおいて歩車道境界石に接して街灯建設の位置に準じて設け、他端は建築物で支持させるか又は道路外に建設すること。

(3) 支柱の直径は0.3メートル未満のものとし日よけの材料はよしずすだれ又は布等を用いること。

(4) 設置期間は毎年6月1日から10月31日までの5ケ月間とすること。

(5) 施設物の下端は路面上から3.0メートル以上とし方づえを設ける場合には道路の方向と併行させ、その下端は路面上から2.4メートル以上とすること。

(6) 連接して設置する場合においては同種の20.0メートルごとに独立した構造とし、40.0メートルごとに1.0メートル以上の間隔を設け不体裁にならないようにすること。

(7) 電柱類又は街灯等に接近して危険を生じさせないようにすること。

(8) 商品広告物又はその他の物件を添架したり塗装したりしないこと。

第13 雨おおい施設のための占用

雨おおいの施設のための占用については次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路の歩道上に限り建物の出入口とほぼ等しい範囲であること。

(2) 雨おおいの高さは路面上から3.0メートル以上とし、布類を使用して取りはずしのできる構造とし雨天の場合のみ使用すること。

(3) 雨おおい操縦の装置のあるものはこれを外周に突出させないこと。但し、やむを得ずこれを柱の外部に取りつける場合にはその軸を道路の方向と併行にして、高さ1.8メートル以上とすること。

(4) 柱は0.1メートル未満の金属製パイプとし、その高さはおおい取付面から0.6メートルをこえないこと。但し、街灯柱に併用する場合にはその建設標準によること。

(5) 柱の根入りは総長の6分の1以上とし根まきコンクリートを施すこと。

第14 まき揚げ式雨よけ(日よけ)施設のための占用

まき揚げ式雨よけ(日よけ)施設のための占用については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路又は歩車道の区別のない幅員6.0メートル以上の道路では、おおい部は布類を使用しその上端は路面上から2.0メートル以上とし、出幅は路端から0.7メートル未満とすること。

(2) 歩車道の区別のない幅員6.0メートル未満の道路ではおおい部は布類を使用し、その下端は路面上2.0メートル以上とし出幅は路端から0.45メートル未満とすること。

(3) 施設物の両側に側布等をつり下げないこと。

(4) 操縦かんのあるものはこれを外部に突出させないこと。

第15 露店等のための占用

露店、祭典等のための占用については次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 歩車道の区別のある道路では歩道上とし歩車道境界石から1.5メートル未満、歩道幅員の2分の1をこえない区域とすること。

(2) 歩車道の区別のない道路では路端から2.0メートル未満とし、路幅の3分の1をこえない区域とすること。

(3) 各店の間口は2.0メートル未満、奥行は1.0メートル未満とすること。

(4) 延長12.0メートルごとに1.0メートル以上の間隔を保たせること。

(5) 交さ点、街角又は乗合自動車の停留所から10.0メートル以上消火せん又は横断歩道から5.0メートル以上、道路標識から3.0メートル以上の距離を保たせること。

(6) 映画館又は劇場の出入口その他特に混雑する場所をさけること。

第16 営業用具商品等の置場のための占用

営業用具、商品等の置場のため各自地先の占用については次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 側こうのある箇所では側こう上側こうのない箇所であつても側こうのある箇所に連結する場合には、連結する側こうの幅員までとすること。

(2) 取り除きが容易の施設であること。

(3) 側こう及び路面の排水を妨げないこと。

第17 建築材料一時置場のための占用

建築材料一時置場のための占用については次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 架空施設物の下端は歩車道の区別のある歩道上では、路面上から3.0メートル以上、車道又は歩車道の区別のない道路では路面上から4.6メートル以上の高さとすること。但し、路端又は歩道上の歩車道境界側で道路の方向に沿うものは路面上から2.4メートル以上の高さとすることができる。

(2) 搭柱さお類又はこれ等の建穴箱の建設位置に準じその間隔は必要やむ得ないと認められる程度に止めること。

(3) 搭柱類の大きさは方径又は直径を1.0メートル未満とすること。

別表第2

歩車道別

名称

単位

A

B

C

D

種別

工積





歩車道

セメントコンクリート舗装

厚18センチ

平方メートル

4,470

3,790

3,620

3,620

簡易舗装

しんとう式乳剤舗装

1,120

990

900

870

砂利道

厚12センチ砂利道

670

600

560

530

備考

1

A 20平方メートルまで

B 20平方メートルをこえ500平方メートルまで

C 300平方メートルをこえ掘さく幅が3メートル未満のもの

D 500平方メートルをこえ掘さく幅が3メートル以上のもの

2 復旧工事を町が施行した場合には、その工事に要した費用を徴収する。

3 舗装道路で著しく破損して砂利道に還元した道路は、その完状に応じた復旧費を徴収する。

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八丈町道路占用規則

昭和34年12月16日 規則第4号

(平成28年5月16日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和34年12月16日 規則第4号
昭和40年4月1日 規則第10号
昭和59年1月12日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第1号
平成28年5月16日 規則第11号