○八丈町振興のための施設誘致に関する条例
昭和38年5月29日
条例第9号
(1) 宿泊及びこれに附属する施設
(2) 交通及びこれに附属する施設
(3) 運動及びこれに附属する施設
(4) 文化及び娯楽施設
(5) その他町長が必要と認める施設
(指定の基準)
第3条 指定を受けることのできる施設は、次の各号の1に該当するものでなければならない。
(1) 投下固定資産総額 20,000,000円以上
(2) 常時使用する従業員数 30人以上
2 町長は前項の規定に満たない施設であつても事業開始の時より3ケ年以内に、これらの規定に適合する計画を有すると認めたものについては、これに準じ指定することができる。
3 第1項の規定に満たない施設であつても、特に町長が必要と認めたものについては、指定することができる。
4 増設については、増加施設部分が第1項第1号に該当するものでなければならない。
(奨励措置)
第4条 町長は、この条例により指定を受けた施設の経営者に対し次の奨励措置を講ずることができる。
(1) 町有地を売却又は貸付けること
(2) 町道を改修又は改良すること
(3) 施設用土地の斡旋の便宜を図ること
(4) その他計画の実施を推進せしめるため事情のゆるす限り便宜を供与すること
(指定手続)
第5条 指定を受けようとする者は、施設の新設又は増設について次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 施設の所在地
(2) 事業所又は主たる事務所の所在地
(3) 事業主体の名称(法人は定款又は登記簿謄本添付)及び代表者氏名(個人経営の場合は経営主)
(4) 新設、増設の別
(5) 事業計画
(6) 投下固定資産総額
(7) 常時使用する従業員数
(8) 建物敷地、設備内容の状況
(9) 事業開始の年月日
2 町長は、前項の申請を受理したときは、審査の結果適当と認めたものにつき指定する。
(奨励措置の承継)
第6条 指定を受けた施設が相続、譲渡その他の事由により奨励措置をうける者に変更を生じたときは、その権利取得者は直ちに権利取得を証する書類を添えて町長に届出なければならない。
2 町長は前項の届出を受理したときは、これを審査し、その権利取得者が当該事業を継続する場合に限り、引続き奨励措置を講ずることができる。
(奨励措置の取消し及び変更)
第7条 町長は現に奨励措置を受けている者が、次の各号の1に該当すると認めるときは、指定の一部又は全部を取消すことができる。
(1) 主たる施設設備の稼動開始の予定日が著しく遅延したとき
(2) 指定の事業目的に使用せず又は他の用途に供したとき
(3) 施設を廃止し又は休止したとき若しくは廃止又は休止の状況にあるとき
(5) 詐欺その他不正行為ありたるとき
(6) 町税を滞納したとき
(規則委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。