○自動車の投棄を規制する条例
平成2年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の投棄を規制することにより、八丈町の自然と生活環境を守るとともに資源再生の措置を講ずることを目的とする。
(事業)
第2条 八丈町(以下「町」という。)は、前条の目的達成のため処理施設を設けて、自動車の解体処理を行う。
(処理施設)
第3条 前条の処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八丈町自動車解体処理場
位置 東京都八丈島八丈町大賀郷8316番地1
(委託)
第4条 町長は、自動車の解体処理を自動車処理業者に委託することができる。
(所有者等の責務)
第5条 町の区域内で自動車を所有する者、又は使用する者若しくは占有する者(以下「所有者等」という。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、この条例で定める方法以外の方法で自動車を処分してはならない。
(1) 所有者等が当該自動車を自動車販売業者(下取り又は回収業者を含む。)又は自動車処理業者に依頼して処理するとき。
(2) 所有者等が当該自動車を八丈町の区域以外の区域に持ち出すとき。
2 所有者等は、自動車を廃車する場合には、速やかに町長に届出るものとする。
3 所有者等は、廃車の届出をした当該自動車を他に利用しない場合には、6か月以内に自己の責任において処分するものとする。
4 所有者等は、自動車を八丈町自動車解体処理場(以下「処理場」という。)で解体処理しようとするときは、所有者等の負担で搬入しなければならない。
5 自動車の所有者が当該自動車を自己の所有地内において保管し、他に利用しようとする場合には、速やかに町長に届出るものとする。
6 前項の規定により届出をした所有者等は、届出の日から3年の期限内に当該自動車の解体処理をしなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(自動車処理手数料)
第6条 町長は、搬入された自動車の処理費用として当該自動車の所有者等から別表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた自動車処理手数料(その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)を徴収する。
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に該当する自動車に関しては、前項の規定は適用しない。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が特別な事由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(自動車販売業者等の責務)
第7条 自動車の販売を業とする者は、自らの責任において、自動車の投棄を防止し、かつ自己が販売した自動車が投棄されたときは、その責任において投棄された自動車を積極的に回収するよう努めなければならない。
2 第5条第1項第1号の規定により依頼を受けた者は、6か月以内に解体処理を行わなければならない。
(町民等の協力)
第8条 町民及び町に滞在する者は、投棄された自動車を発見したときは、速やかに町長に連絡するものとする。
(指導、勧告)
第9条 町長は、所有者等、自動車処理業者及び自動車の販売を業とする者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(公表)
第11条 前条の規定による命令に違反して期限内に何らの改善その他必要な措置を講じない者については、その者の住所、氏名等を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町規則で定める。
附則
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
自動車処理手数料
車種 | 車体の大きさ等 | 料金 | 備考 |
大型自動車 中型自動車 | 道路交通法施行規則第2条の定めるところによる。 | 126,220円 | |
大型特殊自動車 | 126,220円 | ||
準中型自動車 普通自動車 | 45,640円 | 4tトラック | |
28,160円 | 2tトラック | ||
4,860円 | 乗用車・バン | ||
4,860円 | 軽自動車 | ||
小型特殊自動車 | 45,640円 | ||
自動二輪車 | 1,460円 | ||
原動機付自転車 | 道路交通法施行規則第1条の定めるところによる。 | 1,460円 |