○八丈町火葬場条例

昭和44年6月27日

条例第3号

(設置)

第1条 八丈町住民の環境衛生を向上し、住民福祉を推進するため、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八丈町火葬場

東京都八丈島八丈町三根3481番地1

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に火葬場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 火葬場における火葬に関する業務

(2) 火葬場敷地内及び駐車場、施設等の維持管理に関する業務

(3) その他、町長が管理運営上必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 火葬場を使用しようとする者は、八丈町規則の定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。

2 八丈町の住民でない者より火葬場使用の申請があつた場合において、町長は支障がないと認めた場合にかぎり、これを許可する。

(使用時間)

第6条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、別表の定める範囲内でこれを延長することができる。

(使用料)

第7条 火葬場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部または一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により、使用できなくなつたとき。

(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、第7条の使用料を減額し、または免除することができる。

(遺骨の処理)

第10条 使用者は火葬終了後、指定管理者の指定する時刻までに遺骨を処理しなければならない。

(1) 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは指定管理者がこれを処理する。この場合において、使用者、遺族等は異議を申し立てることができない。

(使用許可の取消)

第11条 町長又は指定管理者は、次の各号の1に該当すると認めるときは、火葬場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例または町長又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により火葬場の施設が利用できなくなつたとき。

(3) 工事その他の都合により必要があるとき。

(使用の原則)

第12条 火葬場の使用にあたつては、すべて当該職員の指示に従い、使用者において秩序を乱すような行為をしてはならない。

(賠償)

第13条 使用者は、使用に際し、火葬場及び附帯設備に損害を生ぜしめた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は、賠償額を減額または免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、東京都知事の認可のあつた日から適用する。

(昭和50年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和50年9月30日の間における改正後の条例別表の規定の適用については、別表中「12,000円」とあるのは「8,000円」と、「10,000円」とあるのは「6,000円」とする。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第55号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条関係)

区分

使用料

火葬

ご遺体

12歳以上

40,000円

ご遺体

12歳未満

37,000円

改葬遺骨

1回につき

30,000円

死産児、身体の一部等

30,000円

使用時間

午前9時から午後5時までのうち3時間(町長が必要と認めた場合、午前8時から午後7時までのうち3時間)

全館

火葬使用料に含む

施設の利用

通夜

町長が必要と認めた場合、午後4時から翌日午前10時までの一夜(午後10時から翌日午前7時まで閉館)

全館

36,000円

その他

午前9時から午後5時まで(町長が必要と認めた場合、午前7時から午後10時まで使用可能)

全館

4,000円/1時間

告別ホール

2,000円/1時間

1階待合ホール

2,000円/1時間

2階和室

2,000円/1時間

霊安室

1体につき

24時間まで 2,000円

1時間増すごとに 100円

ただし、連続120時間を限度とする。なお、午後10時から翌日午前7時までの時間の出し入れについては、町と協議のうえ指定管理者がその料金を定めることができる。

備考 火葬及び施設の利用の使用時間については、災害等の事由により町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

八丈町火葬場条例

昭和44年6月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和44年6月27日 条例第3号
昭和50年3月31日 条例第32号
昭和50年10月3日 条例第15号
昭和52年12月19日 条例第28号
昭和53年3月31日 条例第55号
昭和55年3月31日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第11号
平成3年9月20日 条例第22号
平成9年3月21日 条例第12号
平成11年3月15日 条例第12号
平成20年10月1日 条例第33号
令和4年12月7日 条例第28号