○八丈町公衆便所条例

昭和40年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第6項の規定に基づき八丈町公衆便所(以下「公衆便所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公衆便所の名称及び位置は別表のとおりとする。

(清潔の保持)

第3条 公衆便所を使用する者は、清潔を保つとともに、これに反する行為をしてはならない。

(損害賠償の義務)

第4条 公衆便所の建物および付属物に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額しまたは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 従前の八丈町公衆便所は、この条例による八丈町公衆便所となり同一性をもつて存続するものとする。

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

八丈町富士グラウンド公衆便所

東京都八丈島八丈町三根234番地

同 神湊公衆便所

同 三根4198番地6

同 垂戸公衆便所

同 三根4217番地

同 富士中下公衆トイレ

同 三根4655番地12

同 出鼻公衆便所

同 三根無番地

同 ナズマド公衆便所

同 大賀郷5432番地6

同 横間公衆便所

同 大賀郷1039番地

同 向里公衆便所

同 大賀郷27番地4

同 川城羅公衆便所

同 樫立2025番地1

同 藍ケ江公衆便所

同 中之郷1523番地14

同 中之郷公衆便所

同 中之郷3375番地

同 裏見ケ滝公衆便所

同 中之郷1258番地2

同 安沢公衆便所

同 末吉798番地1

同 洞輪沢公衆便所

同 末吉261番地1

八丈町公衆便所条例

昭和40年3月23日 条例第7号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和40年3月23日 条例第7号
昭和47年3月25日 条例第22号
昭和50年9月25日 条例第11号
昭和52年12月19日 条例第27号
昭和53年3月31日 条例第56号
昭和53年6月22日 条例第7号
昭和55年3月11日 条例第14号
昭和57年3月15日 条例第26号
昭和61年9月10日 条例第15号
平成2年9月6日 条例第20号
平成3年3月30日 条例第11号
平成3年6月18日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第8号
平成4年6月9日 条例第13号
平成11年6月3日 条例第20号
平成13年3月7日 条例第2号
平成20年9月10日 条例第25号
平成25年6月5日 条例第28号
平成28年9月7日 条例第23号
平成30年9月6日 条例第19号
令和元年9月4日 条例第9号
令和5年3月15日 条例第2号