○災害復旧資金貸付審査会条例
昭和47年3月25日
条例第24号
(設置)
第1条 災害復旧資金の貸付に必要な事項を審査するため町長の付属機関として、災害復旧資金貸付審査会(以下「審査会」という。)をおく。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる者につき町長が任命または委嘱する委員9人をもつて組織する。
(1) 町議会の議員 2人
(2) 学識経験者 4人
(3) 町職員 3人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(会長および会長職務代理者)
第4条 審査会に会長をおく。会長は委員の互選によつて定める。
2 会長は審査会を代表し会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は町長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は招集した審査会を構成する委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、災害復旧資金貸付担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年10月25日から施行する。