○八丈町出産祝金支給条例

平成6年6月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、八丈町の次代を担う子どもの出産の喜びを分ち合い、出産に祝意を表すため出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例において「支給対象児」とは、出生により八丈町(以下「町」という。)に住民登録し、引き続き住所を有する児をいう。

(受給資格)

第3条 祝金を受給できる者は、支給対象児と同居し養育する者であって、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 支給対象児の出生日以後1年以上引き続き町に住所を有し、かつ、現に居住している者

(2) その他町長が特に認める者

(祝金の額)

第4条 祝金は、支給対象児1人につき500,000円とする。

(申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、受給資格を得た日から3月以内に町長に申請しなければならない。

(受給資格の喪失)

第6条 祝金の支給を受けようとする者が、前条に定める申請をするまでの間に次の各号の1に該当することとなったときは、受給資格を失う。

(1) 町に住所を有しなくなったとき。

(2) 祝金の申請をする前に、支給対象児が死亡したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって祝金の支給を受けた者に対して、既に支給した祝金を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和8年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八丈町出産祝金支給に関する条例は、令和8年4月1日以後の出産予定日の者に係る申請について適用し、同日前の出産予定日の者に係る申請については、なお従前の例による。

八丈町出産祝金支給条例

平成6年6月15日 条例第12号

(令和8年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年6月15日 条例第12号
平成10年3月16日 条例第8号
平成24年6月11日 条例第20号
令和8年3月18日 条例第6号