○八丈町出産祝金支給条例

平成6年6月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、八丈町の次代を担う子どもの出産の喜びを分ち合い、出産者に祝意を表わすため出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もつて、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受給できる者は、出産日において、本町の住民基本台帳に登録されている母親で、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 出産日以前1年以上又は出産日以後1年以上引き続き本町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 出産日前及び出産日以後を通じて1年以上引き続き本町の住民基本台帳に登録されている者

(3) その他町長が特に認める者

(祝金の額)

第3条 祝金は、出生子1人につき50,000円とする。

(申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、受給資格を得た日から3月以内に町長に申請しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 祝金の支給を受けようとする者が、前条に定める申請をするまでの間に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、受給資格を失う。

(1) 本町の住民基本台帳に登録されなくなつたとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によつて祝金の支給を受けた者に対して、既に支給した祝金を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

八丈町出産祝金支給条例

平成6年6月15日 条例第12号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年6月15日 条例第12号
平成10年3月16日 条例第8号
平成24年6月11日 条例第20号