○八丈町児童福祉施設条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町児童福祉施設条例(昭和39年八丈町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、別表のとおりとする。

(開所時間)

第3条 保育所の開所時間(以下「開所時間」という。)は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(保育時間)

第4条 保育所は、開所時間において保育を行うものとする。ただし、八丈町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成27年八丈町条例第4号)第4条第3項第2号に規定する保育短時間の認定を受けた児童に対して行う保育については、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(保育内容)

第5条 保育内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第55条の定めるところによる。

(保育所の休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) その他町長が特に休日の必要を認めた日

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表

名称

定員

むつみ保育園(分園)

30名

むつみ第二保育園(本園)

92名

若草保育園

92名

あおぞら保育園

98名

八丈町児童福祉施設条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第7号
平成23年3月4日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第3号
平成31年3月20日 規則第3号