○八丈町教育委員会視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関する規則
昭和63年3月14日
教委規則第1号
(設置)
第1条 八丈町教育委員会視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の設置及び管理運営は、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規則は、八丈町の学校教育社会教育における視聴覚教育の振興をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育において視聴覚手法を活用し、学習効果を高めるため、次の事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設、官公署、社会教育団体、町民等に対し視聴覚機材、教材(以下「機材等」という。)を貸出しすること。
(2) 機材等の利用に関する解説資料等を作成し、及び配布すること。
(3) 機材等の利用に関する研修を実施すること。
(4) 機材等の利用に関し相談に応じること。
(5) その他、視聴覚教育に関する機関、団体との連絡、協力等に関すること。
(使用期間)
第4条 同一人の貸出し期間は8日を限度とする。ただし、教育長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(使用の制限)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、機材等を利用をすることができない。
(1) 視聴覚ライブラリーの運営上支障がある場合
(2) 営利を目的に利用すると認められる場合
(3) その他、この規則の目的に反する場合
(損害賠償)
第6条 利用した機材等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(視聴覚教育運営委員会)
第7条 視聴覚ライブラリーの適正・円滑な運営を図るため、八丈町視聴覚教育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育長の諮問に応じ、ライブラリーの運営について計画の調整並びにその実施に必要な調査及び審議を行う。
3 運営委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱する10名以内をもつて組織する。
(1) 教育委員会事務局の課長及び社会教育の担当の職にあるもの。
(2) 八丈町立小中学校長代表者各1名
(3) 八丈町立小中学校教論(視聴覚担当)の職にあるもの若干名
(4) 学識経験者若干名
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長の設置)
第8条 運営委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員が互選する。
3 委員長は運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第9条 この規則の他に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。