○八丈町立図書館設置条例
昭和39年3月25日
条例第15号
(設置)
第1条 八丈町に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基き、八丈町立図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 八丈町立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八丈町立図書館 | 東京都八丈島八丈町三根26番地6 |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、八丈町教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の八丈町立図書館は、この条例による八丈町立図書館となり、同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和52年条例第37号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。