○八丈町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和52年8月5日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年八丈町条例第41号)第2条第3号の規定に基き八丈町立学校(以下「町立学校」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する職員に限る。以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ八丈町教育委員会(以下「教育委員会」という。)またはその委任を受けたものの承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が教育委員会の承認を受けたときにおいてその会合またはその他の業務に参加する場合
(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくは、その職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演等において、町政又は、学術等に関し講演等を行なう場合
(5) 職員がその職務上の教養に資する講演会を聴講する場合
(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別の事由がある場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。