○八丈町教育委員会表彰規程

昭和37年2月13日

教委規程第1号

第1条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の教職員・児童生徒及び社会教育関係団体(P・T・A、婦人会、青年団、こども会等の社会教育関係団体及び婦人学級、青年学級その他の学習、体育、レクリエーション等の組織グループを含む。以下「社会教育関係団体」という。)の構成員並びに委員会委員及び職員が次の各号に該当し、他の模範とすることができると認められるときは、委員会の審査を得て表彰(「感謝」を含む。以下同じ。)する。

(1) 職務または学業に関し有益な研究を遂げ並びに有益な発明発見をしたとき

(2) 職務または学業の改善進歩に貢献し並びに成績顕著なとき

(3) 職務または学業に熟達し、献身的努力をもつて精励すること多年にわたるとき

(4) 前各号の外特に善行のあつたとき

第2条 委員会の所管に属する学校及び社会教育関係団体で他の模範とすることができると認められるときは、前条に準じて表彰する。

第3条 表彰は、表彰状(「感謝状」を含む。以下同じ。)を授与する、ただし、金品をあわせて授与することができる。

2 被表彰者の事績は、委員会公告式規則に基づき公示する。

第4条 表彰を受くべきものが死亡したときは、危篤に陥つたときに遡つて表彰し、前条の表彰状及び金品は遺族に授与する。

第5条 表彰状を授与された者が禁こ以上の刑に処せられ、または懲戒処分により公職を免ぜられたときは、これを返納させることができる。

第6条 学校長・社会教育関係団体の長またはその代表者及び町民は、第1条各号に該当する個人並びに第2条に該当する団体を認めたときは、その事績を精査して委員会に申出ることができる。

第7条 この規程の取扱に関し必要な事項は別に決める。

この規程は、昭和37年3月1日から適用する。

八丈町教育委員会表彰規程

昭和37年2月13日 教育委員会規程第1号

(昭和37年2月13日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年2月13日 教育委員会規程第1号