○八丈町教育委員会表彰規程

昭和37年2月13日

教委規程第1号

第1条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関の職員、児童・生徒、社会教育関係団体又は構成員並びに委員会委員及び職員であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 教育、文化、学術の発展に貢献し特に功績のあったもの

(2) 教育上特に推賞に値する善行のあったもの

(3) 有益な調査、研究をしたもの

(4) 教育活動において特に優秀な成績をあげたもの

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員会が表彰することを適当であると認める業績又は行為のあったもの

第2条 表彰は、表彰状(「感謝状」を含む。以下同じ。)を授与する。但し、副賞を加授することができる。

2 被表彰者の事績は、委員会公告式規則に基づき公示する。

第3条 表彰を受くべきものが死亡したときは、危篤に陥つたときに遡つて表彰し、前条の表彰状及び副賞は遺族に授与する。

第4条 表彰状を授与された者が拘禁刑以上の刑に処せられ、または懲戒処分により公職を免ぜられたときは、これを返納させることができる。

第5条 学校長、社会教育関係団体の長又はその代表者及び町民は、第1条各号に該当する個人及び団体を認めたときは、その事績を精査して委員会に申し出ることができる。

第6条 この規程の取扱に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和37年3月1日から適用する。

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○八丈町教育委員会表彰規程の一部を改正する等の規程 抄

令和7年1月10日

教委規程第1号

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする同条に規定する有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年教委規程第1号)

この規程は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

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八丈町教育委員会表彰規程

昭和37年2月13日 教育委員会規程第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年2月13日 教育委員会規程第1号
令和7年1月10日 教育委員会規程第1号