○八丈町教育委員会の権限委任に関する規則
昭和59年5月11日
教委規則第3号
(教育長に委任する事務)
第1条 八丈町教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を八丈町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。
(2) 学校・その他教育機関の設置及び改廃を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の敷地設定及び変更に関すること。
(4) 学校その他の教育施設の新築・増築及び改築に関すること。
(5) 教育財産の取得及び処分・教育予算その他議会の議決を経るべき議案並びに重要な事案について、町長に意見の申出を行うこと。
(6) 教育長及び事務局職員並びに学校以外の教育機関の職員の任免及び人事に関すること。
(7) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
(8) 教育委員会の規則、規程の制定又は改廃を行うこと。
(9) 教職員の任免について内申すること。
(10) 教育委員会名をもってする各種委員等の任命又は委嘱に関すること。
(11) 教科用図書の採択に関すること。
(12) 法第26条に規定する点検及び評価に関すること。
(臨時代理)
第2条 前条各号に掲げる事項の処理について、緊急その他やむを得ない事情があるときは、教育長がその事務を臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、その旨を次の委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(委任事務処理の特例)
第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。