○八丈町指名業者選定委員会規則
昭和39年12月19日
規則第15号
(目的)
第1条 八丈町契約事務規則(昭和39年八丈町規則第14号)第38条の規定に基づき、客観的基準による業者の格付を行い厳正かつ公平に優良業者を選定するため、八丈町指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審査する。
(1) 請負業者の適格性の判定及び格付に関すること。
(2) 指名業者の適格性の判定及び選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長には副町長を充て、委員には八丈町組織条例(昭和57年八丈町条例第21号)に規定する課の長、主幹並びに課長補佐、八丈町教育委員会事務局処務規程(昭和46年教委規程第1号)に規定する課の長、八丈町公営企業組織条例(昭和52年八丈町条例第24号)に規定する課の長、八丈町消防本部の組織等に関する規則(昭和48年八丈町規則第19号)に規定する消防長の職にある者を充てる。
3 委員長が特に必要と認めた場合は、臨時の委員を置くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(格付)
第7条 委員会において請負業者の適格性の判定及び格付をしようとする場合は、業種業態別に町長が定める級別格付基準により行うものとする。
(指名)
第8条 委員会において指名業者を選定する場合は、前条の規定による格付に基いて、当該工事の予定価格に応じてこれに対応する等級に属する業者のうちから選定する。ただし、特に必要がある場合は、上位及び下位の等級に属する業者のうちから選定することができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第31号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第31号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。