○八丈町手数料条例

平成12年3月9日

条例第10号

八丈町手数料条例(昭和40年八丈町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表1及び別表2のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を交付の際に、申請者からこれを徴収する。既に納付した手数料は、還付しない。

(免除)

第4条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(18) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(19) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(20) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(21) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(23) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(24) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が20,000円を超えないときは、20,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、八丈町長が規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際に施行前の八丈町手数料条例及び八丈町手数料規則により徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月28日までに交付のあった第2条の規定による改正前の八丈町手数料条例別表2(第2条関係)別表1以外の手数料の項に規定する住民基本台帳カードに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第24号の改正規定は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、別表1について公布の日から施行し、別表2について令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)地方公共団体の手数料の標準に関する政令等による手数料

番号

区分

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1

船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付

船員手帳交付

1,950円

2

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え

船員手帳書換え

1,950円

3

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳訂正

430円

4

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍の謄抄本及び戸籍の記録事項の証明書の交付

1通 450円

5

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件 350円

6

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号

1件 400円

7

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除籍の謄抄本及び除籍の記録事項証明書の交付

1通 750円

8

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件 450円

9

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号

1件 700円

10

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書の交付

1通 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

11

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務

届書その他の書類の閲覧

書類1件 350円

12

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

危険物の規制に関する申請

5,400円

13

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請

1両 750円

14

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地造成が優良な宅地であることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請

1件 84,000円

15

平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優秀な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優秀な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請

1件 84,000円

16

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優秀な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

17

平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

18

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請

1,300円

19

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録

1頭 3,000円

20

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付

550円

21

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付

1,600円

22

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付

340円

別表2(第2条関係)別表1以外の手数料

番号

区分

手数料を徴収する事項

手数料の金額

1

証明書の発行

身分又は資格に関する証明

1件 300円

住民基本台帳に関する証明

1件 300円

印鑑に関する証明

1件 300円

埋火葬に関する証明

1件 300円

租税公課又は固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明

1件 300円(土地については3筆まで、建物については3棟までを1件とし、以下1筆若しくは1棟を増すごとに100円を加える)

土地、建物以外の財産に関する証明

1件 300円

資産に関する証明

1件 300円

公簿又は公文図書に関する証明

1件 300円

その他の証明

1件 300円

2

公簿等の閲覧

住民基本台帳の閲覧

1回 300円

公簿又は公文図書の閲覧

1回 300円

固定資産課税台帳の閲覧

1回 300円(1所有者の固定資産の閲覧を1回とする)

その他の閲覧

1回 300円

3

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付

審査請求関係提出書類等の写しの交付(電磁的に記録された事項を記載した書面の交付を含む。)

1枚につき

交付方法の区分に応じ、次に揚げる額。ただし、両面に複写し、又は出力した場合は、片面ごとに1枚とする。

(1) 白黒で複写し、又は出力した場合 30円

(2) カラーで複写し、又は出力した場合 80円

4

農地法(昭和27年法律第229号)第52条の3第1項の規定に基づく農地台帳の閲覧又は農地台帳に記録された事項に関する要約書の交付

農地台帳の閲覧

1回 450円

農地台帳記録事項要約書の交付

1件(1筆) 450円

5

森林法(昭和26年法律第249号)第191条5の規定に基づく林地台帳に記載された事項に関する林地台帳の閲覧及び交付

八丈町林地台帳

(閲覧用)

1回 450円

八丈町林地台帳

(交付用)

1件(1筆) 450円

6

その他

住民基本台帳又は戸籍の附票の写しの交付

1件 300円

除かれた住民基本台帳又は除かれた戸籍の附票の写しの交付

1件 300円

公簿又は公文図書の謄抄本

1件 300円

印鑑登録証の交付

1件 300円

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する通知カードの再交付(追記領域の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。)

1枚 500円

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付(追記領域の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。)

1枚 800円

地籍調査成果品参考資料の交付

ア 地番図 1枚 300円

イ 筆情報 1筆 40円

ウ 航空写真図 1枚 2,000円

エ 一筆図形 1筆 40円

オ SIMAデータ 1筆・区域 40円

道路台帳の交付

道路台帳平面図 1枚300円

その他のもの

300円

八丈町手数料条例

平成12年3月9日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月9日 条例第10号
平成14年9月11日 条例第19号
平成15年6月6日 条例第14号
平成16年3月30日 条例第20号
平成17年3月30日 条例第3号
平成20年3月4日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第7号
平成20年12月10日 条例第35号
平成24年6月11日 条例第20号
平成27年10月5日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第7号
平成28年9月7日 条例第22号
平成29年12月8日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第4号
令和3年12月6日 条例第19号
令和6年3月21日 条例第1号