○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月25日
条例第12号
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産、その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価格の6分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 町において公用または公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき
(2) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、無償でまたは時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 国または他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用または公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した、公用または公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該団体に譲渡するとき
(3) 公用または公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄附者または相続人その他の包括承継人(以下「寄附者等」という。)に譲渡するとき
(4) 公用または公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附者等に譲渡するとき。
(普通財産の無償若しくは減額貸付または貸付料の減免)
第4条 普通財産は、次の各号の1に該当する場合は、無償でまたは時価よりも低い貸付料で貸付けることができる。
(1) 国または他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき
(2) 前号のほか特に必要があると認めるとき
2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水災等の災害のため当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。
(物品の交換)
第5条 物品は、次の各号の1に該当する場合は、町以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
(1) 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき
(2) 町において使用するため、町以外の者の所有する動産を必要とするとき
(物品の譲与または減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、無償でまたは時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基き、町以外の者に物品を譲渡するとき
(2) 寄附に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄附者等に譲渡するとき
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体または、私人に無償または時価よりも低い価格で貸付けることができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。