○職員の日額旅費支給規程

昭和36年4月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、常時出張を要する職務にある者が担当区域内を旅行する場合支給する日額旅費について定めることを目的とする。

(日額旅費の額)

第2条 日額旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給要件)

第3条 日額旅費の支給を受けるには、別紙様式の申請書を副町長に提出して受給者の指定を受けなければならない。

(支給期間)

第4条 日額旅費の支給期間は、受給者の指定を受けた日から指定解除の日の前日までの期間とする。

(旅費の競合)

第5条 日額旅費の受給者が、1旅行においてまたは同日時間を異にして日額旅費に該当する旅行と普通旅費に該当する旅行を行つた場合は、その日の旅行の全部について普通旅費を支給する。

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和49年訓令(甲)第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令(甲)第3号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

担当区域

日額

大賀郷 三根区域

230円

末吉 中之郷 樫立区域

250円

小島区域

300円

画像

職員の日額旅費支給規程

昭和36年4月1日 訓令甲第1号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令甲第1号
昭和49年3月30日 訓令(甲)第1号
昭和50年3月31日 訓令(甲)第3号
平成19年3月22日 訓令第9号